アステナホールディングスは株主優待の区分判定方法を変更すると発表した。新しい判定は毎年の5月末日と11月末日の保有株式数と、継続保有年数を基に行われ、対象となる株式数の区分は500株以上・1000株以上・3000株以上の継続保有に適用される。適用開始は2027年11月末基準日からで、それ以前の保有株式数は含まれない。
アステナホールディングスは株主優待制度の優待区分判定方法を変更することを公表した。新制度では、優待区分の判定に用いる基準日を従来の11月末時点だけでなく、毎年5月末日と11月末日の株主名簿記録を基にする。
新しい判定は「継続保有年数」と「継続保有株式数」の2つを基準とする。継続保有年数は、5月末日と11月末日の株主番号連続記載回数により判定され、3回以上で1年以上、7回以上で3年以上とみなす。継続保有株式数は、両時点の保有株式数に応じ、500株以上・1,000株以上・3,000株以上の区分を継続保有しているかで判断する。
適用時期は変更後の基準日を2027年11月末に設定し、保有株式数の確認は2026年11月末日から開始する。初回の判定は2027年11月末の株主優待となり、2026年11月末日・2027年5月末日・2027年11月末日の保有株式数を基に対象と区分を決定する。制度変更後の優待内容や対象株式数の区分には変更はない。