買収防衛策の公平性を巡り、牛島弁護士と細水氏が、一般株主とアクティビストの新株予約権の行使条件の差や補填の実質性、憲法上の財産権侵害の可能性について議論した。
買収防衛策は株主総会の承認を得て導入されるが、特定の株主を排除する形の運用には懸念が示され、アクティビストには新株予約権の付与後も権利行使条件に差がつくケースが取り上げられた。
一般株主には権利行使が容易なのに対し、アクティビストには非適格者として行使制限が課され、補填としての金銭的支援も実質的ではないとの指摘がある。十年先の買い取りなどの条件が付く場合もある。
株主の権利は他の株主が奪うべきものではなく、TOBで多数を握って強制的に排除する場合でも、公正な評価額の支払いが前提となるべきだという見解が示された。
上場企業が買収防衛策を導入する目的が不明瞭であるとの疑問も共有され、今後の実務運用や法的整合性について議論が続くとした。