高市政権が消費減税の財源として外為特会の資金活用を検討する動きが伝えられる一方、現行法では外為特会の為替差益を直接一般財源に充てられず、法改正を前提とする可能性が指摘される。恒久財源にはならず、一時的な性格にとどまるとの見方が多い。財源確保の現実性は、剰余金の推移や引当金の扱い次第で大きく左右される。
政府・与党が消費減税の財源として外為特会からの資金活用を検討しているが、現行法の枠組みでは為替差益を外為特会の剰余金に充当することはできない。法改正を行えば活用可能性はあるが、恒常的な財源にはならず一時的なものに留まるとの見方がある。
現状をめぐる論点として、為替差益を一般財源化するには二つの道が挙げられている。第一は為替実現益を従来通り償還に充てたうえで同額の短期国債を発行して一般財源を確保する案、第二は法律を改正して為替差益を剰余金として計上できるようにする案である。前者は現実的だとされるが、特例国債を使わないとの方針との整合性が問われる可能性がある。
2027年度以降の剰余金は減少見通しであり、外為特会の30%を引当金として組み入れるルールを一時停止しても、一般会計へ繰り入れ可能な額は限られる。現状の運用収益の減少見込みや円安リスクを背景に、長期的な財源化は難しいとの見方が強まっている。外貨準備の売却を財源化する場合の妥当性にも慎重な評価が求められる。