金融庁は2026年9月15日、内閣府令の一部改正を公布したと公表した。これにより、券面不発行の預託証券に表示されるべき権利が「みなし有価証券」として明示的に指定された。これまでADRを裏付ける権利は券面に表示されないケースがあったが、新たな定義の適用対象となる。
金融庁は2026年9月15日に公表し、金融商品取引法二条の定義に関する内閣府令の一部を改正する旨を告示した。これにより、券面不発行の預託証券に表示されるべき権利が新しく「みなし有価証券」として明示的に指定されることとなる。改正の趣旨は、上場体制の整理と投資家保護の観点からの運用の明確化にあると伝えられている。私は本文中の事実のみを記述するため、追加の背景説明や推測は避ける。
日本企業が米国市場で上場する場合、株式自体ではなく米国預託証券ADRを上場するケースが一般的であり、実務上はADRに表示される権利であるADSが券面不発行となるケースが想定される。新定義の適用により、こうした権利の扱いが制度上の整理対象となる。