日本の外務省はシリアの企業・団体に対する資産凍結等の措置を一部解除し、16社・団体を対象とする。一方、59名・15団体への資産凍結は維持される。
日本外務省は9月29日、シリアの企業・団体に対する資産凍結等の措置を一部解除すると発表した。今回の解除対象は16社・団体で、金融・エネルギー・通信・住宅・農産品流通などの復興・復旧に不可欠とされる部門が中心となっている。
これ以前には、2025年5月にアサド政権崩壊後の制裁見直しを受けて、4つの政府系金融機関に対する制裁が解除された経緯がある。今回の一部解除により、関連する他の個人・団体への資産凍結等の措置は維持され、現状の制裁体系は一部を残す形となる。
シリアの復興ビジネスを巡る動向として、UAEのDPワールドが8億ドルの投資覚書を締結し港湾の近代化・運営を担うほか、UCCホールディングが発電設備を建設・運営する契約を締結するなど、海外企業の関与が進んでいる。これらの動きは、中東地域の復興需要を背景に活発化している。
米国が2026年8月にシリアのテロ支援国家指定を解除したことや、UN-Habitatの無償資金協力によるホムス州の都市機能復旧など、日本政府の今後の支援・連携動向にも注目が集まる。今後の制裁見直しの行方や、復興ビジネスの具体的案件の進展が焦点となる。