あおぞら銀行で、社員が長期間一人で業務を任され人間関係を断絶させる形のパワーハラスメントが認定され、東京高裁の賠償命令が確定した。内部通報の報復とは認められなかったとの判断も併せて伝える。
応接室で約3年あまり1人で仕事をさせられたとして、あおぞら銀行の行員が訴えた裁判で、パワーハラスメントと認定する判断が東京高裁により確定した。訴訟の性質上、被害の具体的内容や賠償額の全体像は本文で示されたとおり延期されている。
記事は内部通報の報復としての要素は認められなかったとしつつ、組織内の人間関係を断つ形の行為がパワーハラスメントに該当すると結論づけた。全国的にパワハラへの対応が問われる状況が続く中、今後の対策が注目されている。