Risk of road occupancy fee liabilities following privatization
First written in FY2017. 2 of 5 entries say "Advanced", first in FY2025. Latest entry: FY2026.
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- FY2026AdvancedAnnual report
「また、指定国道における出入口等の地上施設を除く地下施設の道路占用料については、他の第三セクターの地下鉄事業者と同様、道路法施行令(昭和27年政令第479号)で定める金額の10%とされており、2025年度から徴収が開始されています。」
指定国道地下施設の道路占用料について、所定額の10%で2025年度から徴収が開始された。 - FY2025AdvancedAnnual report
「また、指定国道における出入口等の地上施設を除く地下施設の道路占用料については、他の第三セクターの地下鉄事業者と同様、道路法施行令(昭和27年政令第479号)で定める金額の10%とされており、2025年度から徴収が開始される予定です。」
上場後の指定国道地下施設の道路占用料について、道路法施行令所定額の10%とし、2025年度から徴収開始予定と具体化した。 - FY2023上場後の道路占用料方針の明示Annual report
「このうち、指定国道の地下施設の道路占用料については、2022年12月に、国土交通省より、当社株式の上場後は、他の第三セクターの地下鉄事業者と並びを取り、道路法施行令(昭和27年政令第479号)で定める金額の10%として取り扱うこととし、当社の完全民営化後の指定国道の道路占用料の取扱いについては、現時点では取扱いを決めず、完全民営化の時期が具体化した段階で改めて協議するとの方針が示されております。」
従来の取扱い未定という記載に対し、上場後は道路法施行令所定額の10%とする方針が示された一方、完全民営化後はなお未決定とされた。 - FY2020RestatedAnnual report
「しかしながら、民間資本導入後については、指定国道の地下施設の道路占用料の取扱いが未定となっています。さらに、現行の各種法令等の改正により、指定国道以外の道路においてもこの減免措置が受けられなくなった場合には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。」
民間資本導入後の道路占用料の取扱い未定と、減免措置廃止の可能性を継続記載している。 - FY2017First statedAnnual report
「しかしながら、民間資本導入後については、指定国道の地下施設の道路占用料の取扱いが未定となっています。さらに、現行の各種法令等の改正により、指定国道以外の道路においてもこの減免措置が受けられなくなった場合には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。」
民間資本導入後の指定国道地下施設の道路占用料の取扱い未定と、減免措置廃止の可能性をリスクとしている。