企業価値・株主共同の利益を毀損する大規模買付リスク
FY2017-Q1に初出。15回の記載のうち13回が「再掲」。直近の記載は2026-04-13。
アークスがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2026年。同じテーマの他社の中央値(2022年)より4年遅い。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。26社中3社が悪化側に。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに3社。
- 2026-04-13再定義M&A・子会社異動
「なお、本継続にあたって、本プランの対象となる当社株券等の買付の定義その他一部の用語・表現等を変更したことが現プランからの主な変更点です。」
大規模買付行為の定義を一部変更し、議決権割合20%以上となる買付に加えて、他の株主との合意等により共同保有・共同ないし協調行動の関係を形成する行為も対象に含める枠組みへ改めている。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。」
議決権割合20%以上となる買付行為を大規模買付行為とする定義を継続して記載している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。」
議決権割合20%以上となる買付行為を大規模買付行為とする定義を継続して記載している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。」
議決権割合20%以上となる買付行為を大規模買付行為とする買収防衛策上の定義を継続して記載している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。」
議決権割合20%以上となる買付行為を大規模買付行為とする定義を継続して記載している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。」
議決権割合20%以上となる買付行為を大規模買付行為とする定義を継続して記載している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。」
議決権割合20%以上となる買付行為を大規模買付行為とする買収防衛策上の定義を継続して記載している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。」
議決権割合20%以上となる買付行為を大規模買付行為とする買収防衛策上の定義を継続して記載している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為をいい」
議決権割合20%以上となる買付行為を大規模買付行為とする定義を継続して記載している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為をいい」
議決権割合20%以上となる買付行為を大規模買付行為とする定義を継続して記載している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為をいい」
議決権割合20%以上となる買付行為を大規模買付行為とする定義を継続して記載している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為をいい」
議決権割合20%以上となる買付行為を大規模買付行為とする定義を継続して記載している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為をいい」
議決権割合20%以上となる買付行為を大規模買付行為とする定義を維持している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為」
20%以上の議決権割合となる大規模買付行為を対象とする定義を継続して記載している。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為をいい」
20%以上の議決権割合となる大規模買付行為を、買収防衛策上の対象として定義している。