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発生事実9941太洋物産商社・卸売

訴訟の提起に関するお知らせ

太洋不動産株式会社が、太洋物産株式会社から譲渡された「横浜ラボ」の契約は無効だとして、譲渡代金など19,178,626円の返還を求めて東京地方裁判所に提訴しました。太洋物産は請求を争い、業績への影響は軽微と説明しています。

読む価値
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向き
悪化
会社の説明から読み取った方向です。
規模
19178626
円(訴訟物の価額)
書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。

訴訟の提起

対象となる主体

太洋物産株式会社(被告)、太洋不動産株式会社(原告)

対象拠点・対象製品

横浜ラボ(固定資産)

発生2024年9月27日

(訴訟提起日)

12日後
認知・通知受領2024年10月9日

(当社への訴状送達日)

提訴・処分2024年9月27日
12日後
この開示2024年10月9日

会社が最初の日付としている日から、この開示までに12日かかっています。

原因

太洋不動産株式会社は、2019年9月30日の横浜ラボ譲渡契約が通謀虚偽表示による無効な契約であることを前提としている。太洋物産株式会社は同契約を法的に有効と考えている。

関係する手続き

種類

損害賠償請求事件

裁判所・当局

東京地方裁判所

原告

太洋不動産株式会社

被告

太洋物産株式会社

請求額・課徴金額

19,178,626円(訴訟物の価額)

会社の対応

調査体制

当社による内部調査(既に終了)。第三者委員会等については非開示

役員の責任

本訴訟で太洋不動産側の主張が認められた場合、当時の代表取締役社長であった柏原滋氏に対し、善管注意義務違反等を理由とする法的措置を講じることを検討

今後の見通し

太洋不動産側の主張が認められた場合、譲渡代金等を返還する可能性がある。また、業績への影響など開示すべき事項が判明した場合は速やかに公表する。

続報の予定

本件訴訟による業績への影響等、開示すべき事項が判明した場合には速やかに知らせる。

発生した事象
項目内容
事象の名称訴訟の提起
発生日2024年9月27日(訴訟提起日)
認知日・通知受領日2024年10月9日(当社への訴状送達日)
対象となる主体太洋物産株式会社(被告)、太洋不動産株式会社(原告)
対象拠点・対象製品横浜ラボ(固定資産)
原因太洋不動産株式会社は、2019年9月30日の横浜ラボ譲渡契約が通謀虚偽表示による無効な契約であることを前提としている。太洋物産株式会社は同契約を法的に有効と考えている。
訴訟・手続きの種類損害賠償請求事件
裁判所・当局東京地方裁判所
原告太洋不動産株式会社
被告太洋物産株式会社
提訴日・処分日2024年9月27日
請求額・課徴金額19,178,626円(訴訟物の価額)
調査体制当社による内部調査(既に終了)。第三者委員会等については非開示
役員の責任本訴訟で太洋不動産側の主張が認められた場合、当時の代表取締役社長であった柏原滋氏に対し、善管注意義務違反等を理由とする法的措置を講じることを検討
今後の見通し太洋不動産側の主張が認められた場合、譲渡代金等を返還する可能性がある。また、業績への影響など開示すべき事項が判明した場合は速やかに公表する。
続報の予定本件訴訟による業績への影響等、開示すべき事項が判明した場合には速やかに知らせる。
この書類が述べていない項目(9件)
業績への影響額計上する会計期間業績予想への影響回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日再発防止策異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

太洋不動産株式会社は、横浜ラボの譲渡契約が通謀虚偽表示による無効な契約であることを前提に、譲渡代金および譲渡後の運営に関して太洋物産が立て替え、相殺された金額の返還を求めています。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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