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法定開示書類9788ナック情報通信・サービスその他

法定事後開示書類(株式交換)(株式会社洋光)

株式会社ナックが株式会社洋光の発行済株式の全部を取得し、洋光を完全子会社とする株式交換を2026年10月1日に実施しました。対価としてナックの普通株式351,600株を交付しました。

読む価値
71注目
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向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
351600
交付株式数(株)
書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

決めたことと、その中身

株式会社洋光の株主総会にかわる書面みなし決議(会社法第319条第1項)。株式会社ナックは株主総会の承認を得ずに実施

株式会社ナックを株式交換完全親会社、株式会社洋光を株式交換完全子会社とする株式交換

決定2026年8月28日(株式交換契約承認・締結日)
実施2026年10月1日(効力発生日・実施済み)
数量・規模移転した洋光の普通株式400株、割当交付したナック普通株式351,600株、交換比率は洋光普通株式1株につきナック普通株式879株
理由

会社法第791条第1項第2号、第801条第3項第3号及び会社法施行規則第190条に定める事後開示事項の開示

業績への影響

資本金及び準備金の額の変動はない

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項株式会社ナックを株式交換完全親会社、株式会社洋光を株式交換完全子会社とする株式交換
決定機関株式会社洋光の株主総会にかわる書面みなし決議(会社法第319条第1項)。株式会社ナックは株主総会の承認を得ずに実施
決定日2026年8月28日(株式交換契約承認・締結日)
実施日2026年10月1日(効力発生日・実施済み)
数量・規模移転した洋光の普通株式400株、割当交付したナック普通株式351,600株、交換比率は洋光普通株式1株につきナック普通株式879株
業績への影響資本金及び準備金の額の変動はない
理由会社法第791条第1項第2号、第801条第3項第3号及び会社法施行規則第190条に定める事後開示事項の開示
根拠となる規則会社法第791条第1項第2号、第801条第3項第3号、第784条の2、第785条、第787条、第789条、第796条第2項、第796条の2、第797条、第799条、第795条第1項、第319条第1項、会社法施行規則第190条
関連する過去の開示2026年8月28日付で締結した株式交換契約
この書類が述べていない項目(3件)
対象期間金額今後の予定

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

会社法および会社法施行規則に基づく株式交換の事後開示であり、株式交換を実施した理由は本文に記載されていません。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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