株主意思確認総会による意思確認
FY2017-Q2に初出。14回の記載のうち12回が「再掲」。直近の記載はFY2020。
- FY2020削除有価証券報告書
「本プランは、2020年3月12日開催の当社取締役会において、2020年4月23日開催の当社第62回定時株主総会終結の時をもってこれを更新せずに廃止することを決議し、本定時株主総会終結の時をもって有効期間が満了いたしました。」
本プランの廃止・有効期間満了に伴い、対抗措置について株主意思確認総会で意思を確認する仕組みも終了した。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「また、一定の場合には、本プランに従った対抗措置の発動の是非について、当社取締役会が株主意思確認総会を招集し、株主の皆様の意思を確認することができるものとなっております。」
対抗措置の発動について、一定の場合に株主意思確認総会で株主意思を確認できる仕組みが継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「また、一定の場合には、本プランに従った対抗措置の発動の是非について、当社取締役会が株主意思確認総会を招集し、株主の皆様の意思を確認することができるものとなっております。」
対抗措置の発動について、一定の場合に株主意思確認総会で株主意思を確認できる仕組みが継続している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「また、一定の場合には、本プランに従った対抗措置の発動の是非について、当社取締役会が株主意思確認総会を招集し、株主の皆様の意思を確認することができるものとなっております。」
対抗措置の発動について、一定の場合に株主意思確認総会で株主意思を確認できる仕組みが継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「また、一定の場合には、本プランに従った対抗措置の発動の是非について、当社取締役会が株主意思確認総会を招集し、株主の皆様の意思を確認することができるものとなっております。」
対抗措置の発動について、一定の場合に株主意思確認総会で株主意思を確認できる仕組みが継続して記載されている。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「また、一定の場合には、本プランに従った対抗措置の発動の是非について、当社取締役会が株主意思確認総会を招集し、株主の皆様の意思を確認することができるものとなっております。」
対抗措置の発動について、一定の場合に株主意思確認総会で株主意思を確認できる仕組みが継続している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「また、一定の場合には、本プランに従った対抗措置の発動の是非について、当社取締役会が株主意思確認総会を招集し、株主の皆様の意思を確認することができるものとなっております。」
対抗措置の発動について、一定の場合に株主意思確認総会で株主意思を確認できる仕組みが継続して記載されている。 - FY2018再掲有価証券報告書
「また、一定の場合には、本プランに従った対抗措置の発動の是非について、当社取締役会が株主意思確認総会を招集し、株主の皆様の意思を確認することができるものとなっております。」
対抗措置について株主意思確認総会で意思を確認できる仕組みが継続している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「また、一定の場合には、本プランに従った対抗措置の発動の是非について、当社取締役会が株主意思確認総会を招集し、株主の皆様の意思を確認することができるものとなっております。」
対抗措置の発動について、一定の場合に株主意思確認総会で株主意思を確認できる仕組みが継続して記載されている。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「また、一定の場合には、本プランに従った対抗措置の発動の是非について、当社取締役会が株主意思確認総会を招集し、株主の皆様の意思を確認することができるものとなっております。」
対抗措置の発動について、一定の場合に株主意思確認総会で株主意思を確認できる仕組みが継続して記載されている。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「また、一定の場合には、本プランに従った対抗措置の発動の是非について、当社取締役会が株主意思確認総会を招集し、株主の皆様の意思を確認することができるものとなっております。」
対抗措置の発動について、一定の場合に株主意思確認総会で株主意思を確認できる仕組みが継続して記載されている。 - FY2017再掲有価証券報告書
「また、一定の場合には、本プランに従った対抗措置の発動の是非について、当社取締役会が株主意思確認総会を招集し、株主の皆様の意思を確認することができるものとなっております。」
対抗措置の発動について、一定の場合に株主意思確認総会で株主意思を確認できる仕組みが継続している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「また、一定の場合には、本プランに従った対抗措置の発動の是非について、当社取締役会が株主意思確認総会を招集し、株主の皆様の意思を確認することができるものとなっております。」
対抗措置の発動について、一定の場合に株主意思確認総会で株主意思を確認できる仕組みが継続して記載されている。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「また、一定の場合には、本プランに従った対抗措置の発動の是非について、当社取締役会が株主意思確認総会を招集し、株主の皆様の意思を確認することができるものとなっております。」
一定の場合に、対抗措置の発動について株主意思確認総会を招集できる仕組みを記載している。