Komori
発生事実9691両毛システムズ情報通信・サービスその他

当社に対する控訴の提起に関するお知らせ

株式会社オージス総研が、前橋地方裁判所の判決の一部を不服として東京高等裁判所に控訴しました。当社もすでに同判決の一部について控訴しており、控訴審で双方の主張を争う段階に入りました。

読む価値
43定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。
向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
3050681965
円(訴訟物の価額)
書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

当社に対する控訴の提起

対象となる主体

株式会社両毛システムズ

発生2024年4月10日

(控訴が提起された年月日)

201日後
認知・通知受領2024年10月28日

(控訴状送達日)

提訴・処分2024年4月10日

(控訴提起日)

205日後
この開示2024年11月1日

会社が最初の日付としている日から、この開示までに205日かかっています。

原因

株式会社オージス総研が、2024年3月27日に言い渡された判決の一部を不服としたこと。当社も判決の一部を不服として控訴を提起している。

関係する手続き

種類

損害賠償等請求控訴事件

裁判所・当局

東京高等裁判所

原告

株式会社オージス総研

被告

株式会社両毛システムズ

請求額・課徴金額

30億5068万1965円(訴訟物の価額)

今後の見通し

控訴審において、当社の主張の正当性が全面的に認められるよう対応する。

続報の予定

本件控訴に関して今後開示すべき事項が発生した場合は速やかに開示する。

発生した事象
項目内容
事象の名称当社に対する控訴の提起
発生日2024年4月10日(控訴が提起された年月日)
認知日・通知受領日2024年10月28日(控訴状送達日)
対象となる主体株式会社両毛システムズ
原因株式会社オージス総研が、2024年3月27日に言い渡された判決の一部を不服としたこと。当社も判決の一部を不服として控訴を提起している。
訴訟・手続きの種類損害賠償等請求控訴事件
裁判所・当局東京高等裁判所
原告株式会社オージス総研
被告株式会社両毛システムズ
提訴日・処分日2024年4月10日(控訴提起日)
請求額・課徴金額30億5068万1965円(訴訟物の価額)
今後の見通し控訴審において、当社の主張の正当性が全面的に認められるよう対応する。
続報の予定本件控訴に関して今後開示すべき事項が発生した場合は速やかに開示する。
この書類が述べていない項目(12件)
対象拠点・対象製品業績への影響額計上する会計期間業績予想への影響回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

株式会社オージス総研が、2024年3月27日の判決の一部を不服としたため。当社も判決の一部を不服として、すでに控訴しています。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
当社に対する控訴の提起に関するお知らせ|両毛システムズ(9691)の適時開示 | Komori