報酬・指名委員会による客観性と透明性
FY2016に初出。7回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
- FY2026再掲有価証券報告書
「構成員の過半数を独立社外取締役、委員長を独立社外取締役とする報酬・指名委員会を任意で設置し、取締役会が定めた役員報酬制度の基本方針に基づく取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬額及びその内容、取締役候補者の指名基準、並びに取締役会に上程する取締役候補者等を、同委員会において決定しております。」
独立社外取締役過半数・社外取締役委員長の報酬・指名委員会による個別報酬・候補者決定の仕組みが継続している。 - 2026-05-25再掲株主総会
「当社は、役員報酬制度の客観性と透明性を確保するため、構成員の過半数を独立社外取締役、委員長を独立社外取締役とする報酬・指名委員会を任意で設置し、役員報酬制度の基本方針は、同委員会に諮問したうえ取締役会において決定し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬額及びその内容は、取締役会の委任に基づき役員報酬制度の基本方針に従い同委員会において決定する。」
独立社外取締役を中心とする報酬・指名委員会と、個別報酬決定の委任が継続して記載されている。 - FY2022再定義有価証券報告書
「役員報酬及び取締役候補者の決定に係る客観性と透明性を確保するため、構成員の過半数を独立社外取締役、委員長を独立社外取締役とする報酬・指名委員会を任意で設置し、取締役会が定めた役員報酬制度の基本方針に基づく取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬額及びその内容、取締役候補者の指名基準、並びに取締役会に上程する取締役候補者等を、同委員会において決定しております。」
従来の報酬・指名委員会による客観性・透明性の確保に加え、独立社外取締役過半数・独立社外取締役委員長、個別報酬額の決定委任が明示された。 - FY2020再掲有価証券報告書
「また、役員報酬及び取締役候補者の決定に係る客観性と透明性を確保するため、社外取締役及び代表取締役社長を構成員とする「報酬・指名委員会」を任意で設置し、役員報酬制度の基本方針及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬額並びに取締役候補者の指名基準を、当該委員会において決定しております。」
報酬・指名委員会を通じた役員報酬・候補者指名の客観性と透明性確保が継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「また、役員報酬及び取締役候補者の決定に係る客観性と透明性を確保するため、社外取締役及び代表取締役社長を構成員とする「報酬・指名委員会」を任意で設置し、役員報酬制度の基本方針及び取締役候補者の指名基準を、当該委員会において決定しております。」
報酬・指名委員会を通じて役員報酬・候補者指名の客観性と透明性を確保する仕組みが継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「また、役員報酬制度の基本方針並びに取締役及び監査役候補者の指名基準の基本方針に関する事項につき、取締役会の諮問機関として答申を行うため、「報酬・指名委員会」を任意に設置し、経営の客観性と透明性の確保が図られております。」
任意の報酬・指名委員会を通じて役員報酬・候補者指名の客観性と透明性を確保する仕組みが継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「役員報酬制度の基本方針並びに取締役及び監査役候補者の指名基準の基本方針に関する事項につき、取締役会の諮問機関として答申を行うため、「報酬・指名委員会」を任意に設置し、経営の客観性と透明性の確保が図られております。」
任意の報酬・指名委員会を設置し、取締役会への答申を通じて客観性・透明性を確保している。