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東京都競馬(9672)・方針前進

収益認識会計基準・時価算定会計基準の適用

FY2022-Q1に初出。5回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2023-Q1。

5記載
2年にわたる
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動きの推移
前進継続後退悪化再掲FY2022-Q1 – FY20222022: 320222023: 22023
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直近の記載が「前進」なのは、ほかに15社。

尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている195社のうち14社を表示しています。上の文は195社すべてから計算しています。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2023-Q1前進有価証券報告書

    「「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。」

    時価算定会計基準の適用指針を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、新たな会計方針を将来にわたって適用している。財務諸表への影響はない。
  2. FY2022再掲有価証券報告書

    「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。」

    収益認識会計基準を当連結会計年度の期首から継続適用している。
  3. FY2022-Q3再掲有価証券報告書

    「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。」

    第1四半期連結会計期間の期首から適用した収益認識会計基準について、当四半期も継続適用している。
  4. FY2022-Q2再掲有価証券報告書

    「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。」

    第1四半期連結会計期間の期首から適用した収益認識会計基準について、当四半期も適用を継続している。
  5. FY2022-Q1初出有価証券報告書

    「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。」

    当第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等および時価算定会計基準等を適用した。収益認識基準適用による期首利益剰余金への影響はなく、損益計算書への影響は軽微であり、時価算定基準適用による財務諸表への影響はないと記載している。
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