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スバル興業(9632)・施策責任限定契約の適用条件を明記

取締役等との責任限定契約

FY2018に初出。5回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2026。

5記載
9年にわたる
1うち適時開示
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動きの推移
前進継続後退悪化再掲FY2018 – FY20212018: 120182019: 120192020: 020202021: 120212022: 020222023: 020232024: 020242025: 020252026: 22026
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社外役員との責任限定契約による責任リスク対応25社が書いているテーマ・逆風0社・追い風25社

テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2023年。9社中1社が悪化側に。

直近の記載が「その他」なのは、ほかに1社。

尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている25社のうち14社を表示しています。上の文は25社すべてから計算しています。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2026責任限定契約の適用条件を明記有価証券報告書

    「なお、当該契約が認められるのは、当該役員がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときに限られております。」

    責任限定契約の対象と法令上の最低責任限度額に加え、善意かつ重大な過失がない場合に限り契約が認められる条件を記載している。
  2. 2026-04-11後退株主総会

    「●同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。」

    取締役候補者に関する訂正後の記載では、訂正前にあった「本議案をご承認いただいた場合、当社は同氏と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定」との記載が削除され、特別の利害関係がない旨のみが残されている。
  3. FY2021再掲有価証券報告書

    「当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び社外取締役全員と、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。」

    非業務執行取締役および社外取締役との責任限定契約を再確認している。
  4. FY2019再掲有価証券報告書

    「当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)および社外取締役全員と、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。」

    業務執行取締役等を除く取締役および社外取締役全員との責任限定契約を再掲している。
  5. FY2018初出有価証券報告書

    「当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)および社外取締役全員と、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。」

    業務執行取締役等を除く取締役および社外取締役全員との間で責任限定契約を締結し、賠償限度額を法令上の最低責任限度額としている。
一緒に動いた変遷

この会社のほかの変遷で、同じ書類の中で同じ向きに2回以上動いたものはありません。

次にこの変遷が動くとき
スバル興業の次の決算プレビューはまだありません。 直近でこの変遷が動いたのは2026-04-11の株主総会で、「後退」でした。
報道
この変遷に結びついた報道はまだありません。記事が同じ話題に触れると、ここに日付順で並びます。
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