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スバル興業(9632)・方針再掲

取締役会決議による中間配当の機動的実施

FY2018に初出。11回の記載のうち10回が「再掲」。直近の記載はFY2027-H1。

11記載
9年にわたる
0うち適時開示
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動きの推移
前進継続後退悪化再掲FY2018 – FY2027-H12018: 120182019: 120192020: 020202021: 320212022: 220222023: 120232024: 220242025: 020252026: 12026
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尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2027-H1再掲有価証券報告書

    「2026年9月8日 取締役会 普通株式 516,177 40.00 2026年7月31日 2026年10月15日 利益剰余金」

    取締役会決議による中間配当の仕組みが、第113期中間配当の決定に用いられたことを再確認している。
  2. FY2025-H1再掲有価証券報告書

    「2024年9月9日 取締役会 普通株式 515,817 40.00 2024年7月31日 2024年10月15日 利益剰余金」

    取締役会決議による中間配当の仕組みが、第111期中間配当の決定に実際に用いられたことを再確認している。
  3. FY2024再掲有価証券報告書

    「中間配当の事項について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。」

    取締役会決議による中間配当の機動的実施を可能とする定款上の仕組みを再確認している。
  4. FY2024-Q2再掲有価証券報告書

    「2023年9月7日 取締役会 普通株式 335,068 130.00 2023年7月31日 2023年10月13日 利益剰余金」

    取締役会決議による中間配当の仕組みが、第110期中間配当の決定に実際に用いられたことを再確認している。
  5. FY2023-Q3再掲有価証券報告書

    「2022年9月8日開催の取締役会 普通株式 334,761 130.00 2022年7月31日 2022年10月14日 利益剰余金」

    取締役会決議による中間配当の仕組みが、第109期中間配当の決定・実施に用いられたことを再確認している。
  6. FY2023-Q2再掲有価証券報告書

    「2022年9月8日開催の取締役会 普通株式 334,761 130.00 2022年7月31日 2022年10月14日 利益剰余金」

    取締役会決議による中間配当の仕組みが、第109期中間配当の決定に実際に用いられたことを再確認している。
  7. FY2022-Q2再掲有価証券報告書

    「2021年9月7日開催の取締役会」

    中間配当を取締役会決議で決定する仕組みが、第108期中間配当の決議において実際に用いられたことを再確認している。
  8. FY2022-Q1再掲有価証券報告書

    「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。 短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入、設備投資や長期運転資金は自己資金及び金融機関からの長期借入による調達を基本方針としております。」

    事業運営に必要な流動性・資金源泉を安定確保し、短期資金には自己資金・短期借入、設備投資等には自己資金・長期借入を用いる方針を再確認している。
  9. FY2021再掲有価証券報告書

    「当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。なお、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会の決議であります。」

    中間配当を取締役会決議で機動的に実施できる定款上の仕組みを再確認している。
  10. FY2019再掲有価証券報告書

    「当社は、会社法第454条第5項に定める中間配当の事項について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。」

    取締役会決議による中間配当の機動的実施を可能とする定款上の仕組みを再掲している。
  11. FY2018初出有価証券報告書

    「当社は、会社法第454条第5項に定める中間配当の事項について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。」

    中間配当を取締役会決議で決定できる定款上の仕組みを設け、機動的な株主還元を目的としていることを記載している。
一緒に動いた変遷

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報道
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