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広島ガス(9535)・施策再掲

大規模買付けに対する情報提供・意見開示・検討時間確保

FY2017-Q1に初出。17回の記載のうち16回が「再掲」。直近の記載はFY2026。

17記載
11年にわたる
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動きの推移
前進継続後退悪化再掲FY2017-Q1 – FY20262016: 220162017: 320172018: 420182019: 420192020: 120202021: 020212022: 120222023: 020232024: 120242025: 020252026: 12026
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全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2026再掲有価証券報告書

    「必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆さまの検討のための時間の確保に努める等」

    買付者への情報要求、取締役会意見の開示、株主の検討時間確保という対応手続を継続している。
  2. FY2024再掲有価証券報告書

    「当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆さまの検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令が許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。」

    情報提供の要求、取締役会意見の開示、株主の検討時間確保という買収対応手続を継続している。
  3. FY2022再掲有価証券報告書

    「当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆さまの検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令が許容する範囲内において、適切な措置を講じる。」

    買付者からの情報提供要求、取締役会意見の開示、株主の検討時間確保という手続を継続している。
  4. FY2020-Q3再掲有価証券報告書

    「当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆さまの検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令が許容する範囲内において、適切な措置を講じていく。」

    情報提供の要求、取締役会意見の開示、株主の検討時間確保という買収対応手続を継続している。
  5. FY2020-Q2再掲有価証券報告書

    「当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆さまの検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令が許容する範囲内において、適切な措置を講じていく。」

    情報提供の要求、取締役会意見の開示、株主の検討時間確保という買収対応手続を継続している。
  6. FY2020-Q1再掲有価証券報告書

    「当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆さまの検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令が許容する範囲内において、適切な措置を講じていく。」

    情報提供の要求、取締役会意見の開示、株主の検討時間確保という買収対応手続を継続している。
  7. FY2019再掲有価証券報告書

    「当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆さまの検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令が許容する範囲内において、適切な措置を講じていく。」

    情報提供の要求、取締役会意見の開示、株主の検討時間確保という買収対応手続を継続している。
  8. FY2019-Q3再掲有価証券報告書

    「当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆さまの検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令が許容する範囲内において、適切な措置を講じていく。」

    情報提供の要求、取締役会意見の開示、株主の検討時間確保という買収対応手続を再掲している。
  9. FY2019-Q2再掲有価証券報告書

    「当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆さまの検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令が許容する範囲内において、適切な措置を講じていく。」

    情報提供の要求、取締役会意見の開示、株主の検討時間確保という買収対応手続を再掲している。
  10. FY2019-Q1再掲有価証券報告書

    「当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆さまの検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令が許容する範囲内において、適切な措置を講じていく。」

    情報提供の要求、取締役会意見の開示、株主の検討時間確保という買収対応手続を再掲している。
  11. FY2018再掲有価証券報告書

    「当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆さまの検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令が許容する範囲内において、適切な措置を講じていく。」

    情報提供の要求、取締役会意見の開示、株主の検討時間確保という買収対応手続を再掲している。
  12. FY2018-Q3再掲有価証券報告書

    「当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆さまの検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令が許容する範囲内において、適切な措置を講じていく。」

    情報提供の要求、取締役会意見の開示、株主の検討時間確保という買収対応手続を再掲している。
  13. FY2018-Q2再掲有価証券報告書

    「当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆さまの検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令が許容する範囲内において、適切な措置を講じていく。」

    情報提供の要求、取締役会意見の開示、株主の検討時間確保という買収対応手続を再掲している。
  14. FY2018-Q1再掲有価証券報告書

    「当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆さまの検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令が許容する範囲内において、適切な措置を講じていく。」

    情報提供の要求、取締役会意見の開示、株主の検討時間確保という買収対応手続を再掲している。
  15. FY2017-Q3再掲有価証券報告書

    「当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆さまの検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令が許容する範囲内において、適切な措置を講じていく。」

    情報提供の要求、取締役会意見の開示、株主の検討時間確保という買収対応手続を再掲している。
  16. FY2017-Q2再掲有価証券報告書

    「当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆さまの検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令が許容する範囲内において、適切な措置を講じていく。」

    情報提供の要求、取締役会意見の開示、検討時間の確保という買収対応手続を再掲している。
  17. FY2017-Q1初出有価証券報告書

    「当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆さまの検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令が許容する範囲内において、適切な措置を講じていく。」

    株主の判断を支援するための具体的な買収対応手続として、情報要求、取締役会意見の開示、検討時間の確保を示している。
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