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発生事実9533東邦瓦斯電気・ガス

経済産業大臣からの業務改善命令等の受領について

東邦ガスは、経済産業大臣から大口都市ガス供給に関する業務改善命令を、電力・ガス取引監視等委員会から家庭用の電気・都市ガス供給および卒FIT電気の買取に関する業務改善指導等を受けた。改善計画の策定・公表や、2024年8月23日までの報告などが必要になった。

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経済産業大臣からの業務改善命令等の受領

対象となる主体

東邦ガス株式会社(提出会社)

対象拠点・対象製品

大口都市ガス供給、家庭用の電気・都市ガス供給、卒FIT電気の買取

発生2024年7月26日

(経済産業大臣から業務改善命令を受領した日)

同日
認知・通知受領2024年7月26日

(経済産業大臣から業務改善命令を受領した日)

同日
提訴・処分2024年7月26日

(業務改善命令等を受領した日)

同日
この開示2024年7月26日

会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。

原因

2024年3月4日に公正取引委員会から独占禁止法に基づく警告を受領したこと。具体的な発生原因の詳細は非開示

関係する手続き

種類

業務改善命令、業務改善指導等

裁判所・当局

公正取引委員会、経済産業大臣、電力・ガス取引監視等委員会、資源エネルギー庁

会社の対応

調査体制

電力・ガス取引監視等委員会から事実関係や再発防止策について報告徴収等を受領し、2024年3月18日に報告。第三者委員会・特別調査委員会の設置は非開示

再発防止策

1.他のガス小売事業者と共同して不当な取引制限及びこれに類する競争制限的な行為を行わないこと、並びに他のガス小売事業者との間でガス料金又は営業方針に関する情報交換を行わないこと。2.上記1の行為をしないよう、再発防止のための計画(以下「改善計画」)を策定の上、事案の内容及び発生原因とともに社会に対して公表し、これを確実に実施すること。また、改善計画及びその実施状況を、8月23日(金)までに書面で報告すること。3.今後1年間、4か月に1度の頻度で、改善計画の実施状況について委員会及び資源エネルギー庁に報告すること。4.今後、委員会又は資源エネルギー庁が改善計画及びその実施状況について報告又は説明を求めた場合には、これに応じること。

今後の見通し

命令等を厳粛に受け止め、真摯に対応を検討し、再発防止に向けた取り組みを一層強化するとともに、信頼回復に全力を尽くす。改善計画及び実施状況を2024年8月23日までに報告し、その後1年間は4か月に1度報告する。

続報の予定

改善計画及びその実施状況を2024年8月23日(金)までに書面で報告し、その後1年間、4か月に1度報告する。

発生した事象
項目内容
事象の名称経済産業大臣からの業務改善命令等の受領
発生日2024年7月26日(経済産業大臣から業務改善命令を受領した日)
認知日・通知受領日2024年7月26日(経済産業大臣から業務改善命令を受領した日)
対象となる主体東邦ガス株式会社(提出会社)
対象拠点・対象製品大口都市ガス供給、家庭用の電気・都市ガス供給、卒FIT電気の買取
原因2024年3月4日に公正取引委員会から独占禁止法に基づく警告を受領したこと。具体的な発生原因の詳細は非開示
訴訟・手続きの種類業務改善命令、業務改善指導等
裁判所・当局公正取引委員会、経済産業大臣、電力・ガス取引監視等委員会、資源エネルギー庁
提訴日・処分日2024年7月26日(業務改善命令等を受領した日)
調査体制電力・ガス取引監視等委員会から事実関係や再発防止策について報告徴収等を受領し、2024年3月18日に報告。第三者委員会・特別調査委員会の設置は非開示
再発防止策1.他のガス小売事業者と共同して不当な取引制限及びこれに類する競争制限的な行為を行わないこと、並びに他のガス小売事業者との間でガス料金又は営業方針に関する情報交換を行わないこと。2.上記1の行為をしないよう、再発防止のための計画(以下「改善計画」)を策定の上、事案の内容及び発生原因とともに社会に対して公表し、これを確実に実施すること。また、改善計画及びその実施状況を、8月23日(金)までに書面で報告すること。3.今後1年間、4か月に1度の頻度で、改善計画の実施状況について委員会及び資源エネルギー庁に報告すること。4.今後、委員会又は資源エネルギー庁が改善計画及びその実施状況について報告又は説明を求めた場合には、これに応じること。
今後の見通し命令等を厳粛に受け止め、真摯に対応を検討し、再発防止に向けた取り組みを一層強化するとともに、信頼回復に全力を尽くす。改善計画及び実施状況を2024年8月23日までに報告し、その後1年間は4か月に1度報告する。
続報の予定改善計画及びその実施状況を2024年8月23日(金)までに書面で報告し、その後1年間、4か月に1度報告する。
この書類が述べていない項目(12件)
業績への影響額計上する会計期間業績予想への影響原告被告請求額・課徴金額回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

2024年3月4日に公正取引委員会から独占禁止法に基づく警告を受領したことを受け、電力・ガス取引監視等委員会から事実関係や再発防止策についての報告徴収等を受けていたため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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