経済産業大臣からの業務改善命令等の受領
東邦ガス株式会社(提出会社)
大口都市ガス供給、家庭用の電気・都市ガス供給、卒FIT電気の買取
(経済産業大臣から業務改善命令を受領した日)
同日(経済産業大臣から業務改善命令を受領した日)
同日(業務改善命令等を受領した日)
同日会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
2024年3月4日に公正取引委員会から独占禁止法に基づく警告を受領したこと。具体的な発生原因の詳細は非開示
関係する手続き
業務改善命令、業務改善指導等
公正取引委員会、経済産業大臣、電力・ガス取引監視等委員会、資源エネルギー庁
会社の対応
電力・ガス取引監視等委員会から事実関係や再発防止策について報告徴収等を受領し、2024年3月18日に報告。第三者委員会・特別調査委員会の設置は非開示
1.他のガス小売事業者と共同して不当な取引制限及びこれに類する競争制限的な行為を行わないこと、並びに他のガス小売事業者との間でガス料金又は営業方針に関する情報交換を行わないこと。2.上記1の行為をしないよう、再発防止のための計画(以下「改善計画」)を策定の上、事案の内容及び発生原因とともに社会に対して公表し、これを確実に実施すること。また、改善計画及びその実施状況を、8月23日(金)までに書面で報告すること。3.今後1年間、4か月に1度の頻度で、改善計画の実施状況について委員会及び資源エネルギー庁に報告すること。4.今後、委員会又は資源エネルギー庁が改善計画及びその実施状況について報告又は説明を求めた場合には、これに応じること。
命令等を厳粛に受け止め、真摯に対応を検討し、再発防止に向けた取り組みを一層強化するとともに、信頼回復に全力を尽くす。改善計画及び実施状況を2024年8月23日までに報告し、その後1年間は4か月に1度報告する。
改善計画及びその実施状況を2024年8月23日(金)までに書面で報告し、その後1年間、4か月に1度報告する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 経済産業大臣からの業務改善命令等の受領 |
| 発生日 | 2024年7月26日(経済産業大臣から業務改善命令を受領した日) |
| 認知日・通知受領日 | 2024年7月26日(経済産業大臣から業務改善命令を受領した日) |
| 対象となる主体 | 東邦ガス株式会社(提出会社) |
| 対象拠点・対象製品 | 大口都市ガス供給、家庭用の電気・都市ガス供給、卒FIT電気の買取 |
| 原因 | 2024年3月4日に公正取引委員会から独占禁止法に基づく警告を受領したこと。具体的な発生原因の詳細は非開示 |
| 訴訟・手続きの種類 | 業務改善命令、業務改善指導等 |
| 裁判所・当局 | 公正取引委員会、経済産業大臣、電力・ガス取引監視等委員会、資源エネルギー庁 |
| 提訴日・処分日 | 2024年7月26日(業務改善命令等を受領した日) |
| 調査体制 | 電力・ガス取引監視等委員会から事実関係や再発防止策について報告徴収等を受領し、2024年3月18日に報告。第三者委員会・特別調査委員会の設置は非開示 |
| 再発防止策 | 1.他のガス小売事業者と共同して不当な取引制限及びこれに類する競争制限的な行為を行わないこと、並びに他のガス小売事業者との間でガス料金又は営業方針に関する情報交換を行わないこと。2.上記1の行為をしないよう、再発防止のための計画(以下「改善計画」)を策定の上、事案の内容及び発生原因とともに社会に対して公表し、これを確実に実施すること。また、改善計画及びその実施状況を、8月23日(金)までに書面で報告すること。3.今後1年間、4か月に1度の頻度で、改善計画の実施状況について委員会及び資源エネルギー庁に報告すること。4.今後、委員会又は資源エネルギー庁が改善計画及びその実施状況について報告又は説明を求めた場合には、これに応じること。 |
| 今後の見通し | 命令等を厳粛に受け止め、真摯に対応を検討し、再発防止に向けた取り組みを一層強化するとともに、信頼回復に全力を尽くす。改善計画及び実施状況を2024年8月23日までに報告し、その後1年間は4か月に1度報告する。 |
| 続報の予定 | 改善計画及びその実施状況を2024年8月23日(金)までに書面で報告し、その後1年間、4か月に1度報告する。 |
この書類が述べていない項目(12件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2024年3月4日に公正取引委員会から独占禁止法に基づく警告を受領したことを受け、電力・ガス取引監視等委員会から事実関係や再発防止策についての報告徴収等を受けていたため。