公正取引委員会からの警告等
東邦瓦斯株式会社
中部地区における低圧電力、家庭用都市ガス、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取期間満了後の電力(家庭用案件)、ならびに特別高圧電力、高圧電力、大口需要家向け都市ガス等(業務用案件)
(公正取引委員会から警告を受け、業務用案件の違反認定が発表された日)
同日(警告を受け、業務用案件の違反認定が発表された日)
同日会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
家庭用案件について独占禁止法第3条に違反するおそれがある行為を行い、業務用案件について同条に違反する行為があったと認定されたこと
会社の対応
業務用案件における違反のある行為を立入検査前に取りやめた。出荷・生産・販売等の業務停止は非開示
公正取引委員会による立入検査・調査に全面的に協力。第三者委員会・特別調査委員会の記載はない
今後、さらに法令遵守に取り組み、再発防止を徹底することで、皆さまからの信頼回復に努めてまいります。
冨成義郎(代表取締役会長):月額報酬30%を6ヶ月返上。増田信之(代表取締役社長):月額報酬30%を3ヶ月返上。両件の関係者についても社内規定に基づき厳正に対処する。
関係する手続き
公正取引委員会による立入検査・調査、独占禁止法に基づく警告および違反認定
公正取引委員会
課徴金納付命令は受けていない。課徴金額は非開示
法令遵守に取り組み、再発防止を徹底して信頼回復に努める。両件の関係者には社内規定に基づき厳正に対処する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 公正取引委員会からの警告等 |
| 発生日 | 2024年3月4日(公正取引委員会から警告を受け、業務用案件の違反認定が発表された日) |
| 認知日・通知受領日 | 2024年3月4日 |
| 対象となる主体 | 東邦瓦斯株式会社 |
| 対象拠点・対象製品 | 中部地区における低圧電力、家庭用都市ガス、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取期間満了後の電力(家庭用案件)、ならびに特別高圧電力、高圧電力、大口需要家向け都市ガス等(業務用案件) |
| 原因 | 家庭用案件について独占禁止法第3条に違反するおそれがある行為を行い、業務用案件について同条に違反する行為があったと認定されたこと |
| 訴訟・手続きの種類 | 公正取引委員会による立入検査・調査、独占禁止法に基づく警告および違反認定 |
| 裁判所・当局 | 公正取引委員会 |
| 提訴日・処分日 | 2024年3月4日(警告を受け、業務用案件の違反認定が発表された日) |
| 請求額・課徴金額 | 課徴金納付命令は受けていない。課徴金額は非開示 |
| 停止した業務 | 業務用案件における違反のある行為を立入検査前に取りやめた。出荷・生産・販売等の業務停止は非開示 |
| 調査体制 | 公正取引委員会による立入検査・調査に全面的に協力。第三者委員会・特別調査委員会の記載はない |
| 再発防止策 | 今後、さらに法令遵守に取り組み、再発防止を徹底することで、皆さまからの信頼回復に努めてまいります。 |
| 役員の責任 | 冨成義郎(代表取締役会長):月額報酬30%を6ヶ月返上。増田信之(代表取締役社長):月額報酬30%を3ヶ月返上。両件の関係者についても社内規定に基づき厳正に対処する。 |
| 今後の見通し | 法令遵守に取り組み、再発防止を徹底して信頼回復に努める。両件の関係者には社内規定に基づき厳正に対処する。 |
この書類が述べていない項目(10件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。会社は、家庭用案件について独占禁止法第3条に違反するおそれがある行為を行い、業務用案件について同条違反行為があったと説明している。業務用案件で課徴金納付命令等を受けなかった理由として、立入検査前に違反行為を取りやめ、課徴金減免制度の適用が認められたこと等を挙げている。