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公正取引委員会からの警告書案の受領
決定2023年12月20日
今後警告書案の内容を精査・確認し、今後の対応を慎重に検討する。
理由
独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反するおそれがある行為を行っていたものとして、同委員会から警告書案を受領したため。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 公正取引委員会からの警告書案の受領 |
| 決定日 | 2023年12月20日 |
| 理由 | 独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反するおそれがある行為を行っていたものとして、同委員会から警告書案を受領したため。 |
| 根拠となる規則 | 独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止) |
| 今後の予定 | 警告書案の内容を精査・確認し、今後の対応を慎重に検討する。 |
この書類が述べていない項目(7件)
決定機関実施日対象期間金額数量・規模業績への影響関連する過去の開示
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2021年4月13日に立入検査を受け、その後の公正取引委員会の調査を経て、独占禁止法第3条に違反するおそれがある行為を行っていたものとして警告書案を受領したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。