レノバ(9519)・リスク再定義
海外FIT制度・認定枠による収益リスク
FY2022-Q2に初出。2回の記載のうち1回が「再定義」で、最初の「再定義」はFY2026。直近の記載はFY2026。
2記載
6年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
太陽光発電事業のFIT許認可リスク5社が書いているテーマ・逆風5社・追い風0社
レノバがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2026年。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに0社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026再定義有価証券報告書
「また、同国における太陽光発電事業においては、政府のグリーンエネルギーオークションプログラム(GEAP)を活用した開発を推進しています。同プログラムにおいて落札した案件が予定商業運転開始日から遅延した場合には日次で遅延損害金が発生し、遅延が一定期間を超えた場合には差し入れた履行保証が全額没収された上で落札資格が取り消されるペナルティが定められています。」
従来のフィリピン水力のFIT認定枠リスクに加え、フィリピン太陽光のGEAPにおける運転開始遅延損害金・履行保証没収・落札資格取消しの経路を追加した。 - FY2022-Q2初出有価証券報告書
「また、当社はフィリピン共和国(以下「フィリピン」という)における水力発電事業に出資・参画しています。フィリピンにおける水力発電事業のFIT制度においては、運転開始した事業に対してFIT価格が認定・適用され、当該FIT認定を受けることができる水力発電事業の合計容量には上限枠が定められています。当社が出資・参画する事業は現在建設工事中であり、運転開始時点において当該上限枠の範囲内に入ることを見込んでいます。しかし、運転開始の遅延や、運転開始時点における他事業者による想定を上回るFIT認定取得等により FIT認定枠が上限に達している場合には、当社が出資・参画する事業はFIT認定を受けることが出来ない可能性があります。なお、FIT認定を受けることが出来ない場合においても、オフテイカーへの相対での売電や市場での売電は可能ですが、FIT価格未満での売電を余儀なくされた場合においては、当社グループの業績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。」
ベトナム陸上風力では運転開始期限超過によるFIT適用除外、フィリピン水力では認定容量上限や他事業者の認定取得によるFIT認定不能をリスクとして新たに具体化している。