読む価値
56注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
3508.26
億円(損害金請求額)書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
株主代表訴訟に関するお知らせ
決定2023年10月16日(訴訟告知書の日付)
実施2023年12月18日(訴訟告知受領、実績)
今後会社法第849条第5項に基づく電子公告を行う予定。当社は訴訟告知書の内容を踏まえ、今後、本件訴訟への対応を検討する。
金額損害金総額3,508億2,600万円、これに対する遅延損害金
数量・規模原告株主8名、被告である当社現旧取締役12名、大阪地方裁判所令和5年(ワ)第9797号
理由
公正取引委員会から不当な取引制限を禁止する独占禁止法第3条に違反する行為があったと認定されたことに関し、役員らに関与または黙認した過失およびカルテル防止に関する内部統制システム構築義務違反があったと原告株主が主張しているため。
業績への影響
本件訴訟は、株主が役員ら個人を訴えるものであり、当社の業績に大きな影響はありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 株主代表訴訟に関するお知らせ |
| 決定日 | 2023年10月16日(訴訟告知書の日付) |
| 実施日 | 2023年12月18日(訴訟告知受領、実績) |
| 金額 | 損害金総額3,508億2,600万円、これに対する遅延損害金 |
| 数量・規模 | 原告株主8名、被告である当社現旧取締役12名、大阪地方裁判所令和5年(ワ)第9797号 |
| 業績への影響 | 本件訴訟は、株主が役員ら個人を訴えるものであり、当社の業績に大きな影響はありません。 |
| 理由 | 公正取引委員会から不当な取引制限を禁止する独占禁止法第3条に違反する行為があったと認定されたことに関し、役員らに関与または黙認した過失およびカルテル防止に関する内部統制システム構築義務違反があったと原告株主が主張しているため。 |
| 根拠となる規則 | 独占禁止法第3条、会社法第849条第5項 |
| 今後の予定 | 会社法第849条第5項に基づく電子公告を行う予定。当社は訴訟告知書の内容を踏まえ、今後、本件訴訟への対応を検討する。 |
この書類が述べていない項目(3件)
決定機関対象期間関連する過去の開示
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。公正取引委員会から独占禁止法第3条に違反する行為があったと認定されたことについて、役員らが行為に関与または黙認した過失、およびカルテル防止に関する内部統制システム構築義務違反があったと原告株主が主張しているため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。