電気事業法に基づく業務改善計画の提出
関西電力株式会社
小売電気事業および関西電力グループ全体
(業務改善計画を提出した日)
(経済産業大臣から業務改善命令を受領した日)
同日(業務改善命令付)
27日後会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
公正取引委員会から独占禁止法第3条に違反する不当な取引制限行為を行った旨の認定を受けたこと。会社は、独占禁止法の正確な知識・理解の不足、誤った違反リスク認識、経営トップ層の活動に対するチェック機能の不足・不全などを発生原因として挙げている。
会社の対応
社外弁護士等による調査確認。コンプライアンス委員会が外部弁護士等による定期監査を委嘱する予定で、監査スキームを検討中。
Ⅰ 公正な競争の実現に向けたトップコミットメント/Ⅱ 独占禁止法遵守に関して速やかに実施する措置/Ⅲ グループ全体で内部統制の強化や組織風土の改革にむけた抜本的な対策/Ⅳ 外部人材を活用した取組みの実施状況及び実効性の検証/社内規程等の整備/教育・研修等の充実/予防機能の強化/監視機能の強化/内部統制の強化/組織風土の改革
2023年4月12日に関係する役員等の報酬減額等を決定し、公表済み。
関係する手続き
電気事業法に基づく業務改善命令および業務改善計画の提出
経済産業大臣、経済産業省、電力・ガス取引監視等委員会、公正取引委員会
業務改善計画を着実に実行し、その実行状況を検証する。必要に応じて新たな取組みを加え、再発防止策の徹底と組織風土改革に取り組む。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 電気事業法に基づく業務改善計画の提出 |
| 発生日 | 2023年8月10日(業務改善計画を提出した日) |
| 認知日・通知受領日 | 2023年7月14日(経済産業大臣から業務改善命令を受領した日) |
| 対象となる主体 | 関西電力株式会社 |
| 対象拠点・対象製品 | 小売電気事業および関西電力グループ全体 |
| 原因 | 公正取引委員会から独占禁止法第3条に違反する不当な取引制限行為を行った旨の認定を受けたこと。会社は、独占禁止法の正確な知識・理解の不足、誤った違反リスク認識、経営トップ層の活動に対するチェック機能の不足・不全などを発生原因として挙げている。 |
| 訴訟・手続きの種類 | 電気事業法に基づく業務改善命令および業務改善計画の提出 |
| 裁判所・当局 | 経済産業大臣、経済産業省、電力・ガス取引監視等委員会、公正取引委員会 |
| 提訴日・処分日 | 2023年7月14日(業務改善命令付) |
| 調査体制 | 社外弁護士等による調査確認。コンプライアンス委員会が外部弁護士等による定期監査を委嘱する予定で、監査スキームを検討中。 |
| 再発防止策 | Ⅰ 公正な競争の実現に向けたトップコミットメント/Ⅱ 独占禁止法遵守に関して速やかに実施する措置/Ⅲ グループ全体で内部統制の強化や組織風土の改革にむけた抜本的な対策/Ⅳ 外部人材を活用した取組みの実施状況及び実効性の検証/社内規程等の整備/教育・研修等の充実/予防機能の強化/監視機能の強化/内部統制の強化/組織風土の改革 |
| 役員の責任 | 2023年4月12日に関係する役員等の報酬減額等を決定し、公表済み。 |
| 今後の見通し | 業務改善計画を着実に実行し、その実行状況を検証する。必要に応じて新たな取組みを加え、再発防止策の徹底と組織風土改革に取り組む。 |
この書類が述べていない項目(12件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2023年7月14日付の業務改善命令を受け、独占禁止法遵守のための措置および新電力顧客情報の取扱いに係る業務改善計画等を踏まえて策定した。再発防止策を実行し、社会からの信頼を回復するためとしている。