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法定開示書類9503関西電力電気・ガス

新電力顧客情報の取扱いに係る調査結果の報告について(個人情報保護委員会からの報告徴収への報告)

新電力の顧客情報を閲覧・活用していた事案について、個人情報保護委員会への調査結果の報告を完了した。調査では、2016年4月1日から2022年12月19日までの閲覧と、730名による利用状況が示された。

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規模
730
名
書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。

決めたことと、その中身

新電力顧客情報の取扱いに係る調査結果の報告

決定2023年1月20日(報告日)
対象期間新電力顧客情報の閲覧期間:2016年4月1日~2022年12月19日。今回の主な調査対象:2022年9月12日~12月12日
実施2023年1月20日(個人情報保護委員会への報告、実績)
今後監督官庁の指導を受けながら対応し、社外弁護士等で構成されたコンプライアンス委員会による調査・原因究明と再発防止策を実施する。それ以外の期間・画面等については、閲覧実績が入手でき次第、調査し報告する予定。今後開示すべき事項が発生した場合は速やかに知らせる。
数量・規模730名(当社社員243名、委託先社員487名)
理由

2016年の電力小売全面自由化に向けて行為規制に対応するため実施したシステム改修に不備があり、本来マスキングされるべき情報が閲覧可能となっていた。コンプライアンスに関する理解および、コンプライアンスを事業活動より優先する意識の徹底が不十分だった。

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項新電力顧客情報の取扱いに係る調査結果の報告
決定日2023年1月20日(報告日)
実施日2023年1月20日(個人情報保護委員会への報告、実績)
対象期間新電力顧客情報の閲覧期間:2016年4月1日~2022年12月19日。今回の主な調査対象:2022年9月12日~12月12日
数量・規模730名(当社社員243名、委託先社員487名)
理由2016年の電力小売全面自由化に向けて行為規制に対応するため実施したシステム改修に不備があり、本来マスキングされるべき情報が閲覧可能となっていた。コンプライアンスに関する理解および、コンプライアンスを事業活動より優先する意識の徹底が不十分だった。
根拠となる規則電気事業法第二十三条の三、個人情報の保護に関する法律第二十条・第十八条・第二十三条
関連する過去の開示2023年1月12日『当社における個人情報保護委員会からの新電力顧客情報の取扱いに係る報告徴収の受領について』
今後の予定監督官庁の指導を受けながら対応し、社外弁護士等で構成されたコンプライアンス委員会による調査・原因究明と再発防止策を実施する。それ以外の期間・画面等については、閲覧実績が入手でき次第、調査し報告する予定。今後開示すべき事項が発生した場合は速やかに知らせる。
この書類が述べていない項目(3件)
決定機関金額業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

2016年の電力小売全面自由化に向けたシステム改修の不備により、本来マスキングされるべき情報が閲覧可能だった。コンプライアンスへの理解や、事業活動よりコンプライアンスを優先する意識も不十分だった。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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