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法定開示書類9503関西電力電気・ガス

当社旧取締役に対する提訴請求への当社の対応について

関西電力は、個人株主6名から請求されていた旧取締役5名への責任追及の訴えを提起しないことを、監査委員会で決定した。

読む価値
49定例
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向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
5
旧取締役5名
書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

決めたことと、その中身

監査委員会

当社旧取締役に対する責任追及の訴えを提起しないこと

決定2022年12月26日
実施2022年12月26日決定(会社法第847条4項に基づく通知書を送付予定)
今後当該株主の代理人に対し、会社法第847条4項に基づく通知書を送付する
数量・規模個人株主6名、旧取締役5名、3事案(土砂処分事案、土地賃借事案およびA倉庫事案)
理由

独立性を確保した利害関係のない社外の弁護士による調査結果を受け、旧取締役5名について善管注意義務違反があるとは認められないと判断したため

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項当社旧取締役に対する責任追及の訴えを提起しないこと
決定機関監査委員会
決定日2022年12月26日
実施日2022年12月26日決定(会社法第847条4項に基づく通知書を送付予定)
数量・規模個人株主6名、旧取締役5名、3事案(土砂処分事案、土地賃借事案およびA倉庫事案)
理由独立性を確保した利害関係のない社外の弁護士による調査結果を受け、旧取締役5名について善管注意義務違反があるとは認められないと判断したため
根拠となる規則会社法第847条4項
関連する過去の開示2022年10月27日『株主からの提訴請求について』、2022年4月20日『コンプライアンス委員会の調査結果を踏まえた当社の対応について』
今後の予定当該株主の代理人に対し、会社法第847条4項に基づく通知書を送付する
この書類が述べていない項目(3件)
対象期間金額業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

独立性を確保した社外弁護士の客観的かつ厳正な調査結果を踏まえ、旧取締役5名に善管注意義務違反があるとは認められないと判断したため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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