送電線に近接する樹木の保安伐採業務等に関する調査結果
関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社及び関西電力グループ
関西電力送配電の電力所及び送電センターが担当する送電線に近接する樹木の保安伐採業務、滋賀支店、奈良支店
(調査結果の公表日)
同日(コンプライアンス委員会から調査報告書を受領)
同日会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
樹木が送電線に接触するまでに伐採を実行するという時間的制約、補償料に係る交渉余地の乏しい算定基準、事態を打開するための実効的な手段の乏しさという伐採交渉業務に内在する構造的な問題
会社の対応
関西電力株式会社コンプライアンス委員会が主体となり、調査責任者は中村直人弁護士。潮見坂綜合法律事務所及び中村・角田・松本法律事務所の弁護士が調査補助者を務めた。2021年9月14日から2022年6月12日まで調査を実施
(1)役職員に対する再発防止に向けた経営トップのメッセージおよび定期的な教育・研修の実施;(2)伐採交渉の現場の実情の直視と同種事案の掘り起こし;(3)交渉難航案件への組織的な対処;(4)伐採交渉および合意ならびに補償料支払い手続きの透明性の向上。追加策として、経営トップからメッセージを発信、コンプライアンス・再発防止教育を実施、交渉難航案件への組織的対応を強化、第三者を含めた補償料検討プロセスの適切性を検証する体制を整備、対応方針を明確化、伐採承諾書の様式見直し、伐採補償以外の補償業務に関する運行ルールの明確化、伐採管理システムの仕様見直し等を実施
追加調査で確認された補償料の総額62,131,300円(北陸支社A送電センター14,199,400円、東海支社C送電センター36,458,100円、個々の樹木所有者に関する事案11,473,800円)。会計上の計上区分は非開示
関係する手続き
社内コンプライアンス調査・調査報告
関西電力送配電が調査報告書の提言を踏まえ、これまでの再発防止対策に新たな取組みを追加し、徹底する。グループとしてコンプライアンスを最優先にする企業風土の醸成と信頼回復に取り組む
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 送電線に近接する樹木の保安伐採業務等に関する調査結果 |
| 発生日 | 2022年6月13日(調査結果の公表日) |
| 認知日・通知受領日 | 2022年6月13日(コンプライアンス委員会から調査報告書を受領) |
| 対象となる主体 | 関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社及び関西電力グループ |
| 対象拠点・対象製品 | 関西電力送配電の電力所及び送電センターが担当する送電線に近接する樹木の保安伐採業務、滋賀支店、奈良支店 |
| 原因 | 樹木が送電線に接触するまでに伐採を実行するという時間的制約、補償料に係る交渉余地の乏しい算定基準、事態を打開するための実効的な手段の乏しさという伐採交渉業務に内在する構造的な問題 |
| 業績への影響額 | 追加調査で確認された補償料の総額62,131,300円(北陸支社A送電センター14,199,400円、東海支社C送電センター36,458,100円、個々の樹木所有者に関する事案11,473,800円)。会計上の計上区分は非開示 |
| 訴訟・手続きの種類 | 社内コンプライアンス調査・調査報告 |
| 調査体制 | 関西電力株式会社コンプライアンス委員会が主体となり、調査責任者は中村直人弁護士。潮見坂綜合法律事務所及び中村・角田・松本法律事務所の弁護士が調査補助者を務めた。2021年9月14日から2022年6月12日まで調査を実施 |
| 再発防止策 | (1)役職員に対する再発防止に向けた経営トップのメッセージおよび定期的な教育・研修の実施;(2)伐採交渉の現場の実情の直視と同種事案の掘り起こし;(3)交渉難航案件への組織的な対処;(4)伐採交渉および合意ならびに補償料支払い手続きの透明性の向上。追加策として、経営トップからメッセージを発信、コンプライアンス・再発防止教育を実施、交渉難航案件への組織的対応を強化、第三者を含めた補償料検討プロセスの適切性を検証する体制を整備、対応方針を明確化、伐採承諾書の様式見直し、伐採補償以外の補償業務に関する運行ルールの明確化、伐採管理システムの仕様見直し等を実施 |
| 今後の見通し | 関西電力送配電が調査報告書の提言を踏まえ、これまでの再発防止対策に新たな取組みを追加し、徹底する。グループとしてコンプライアンスを最優先にする企業風土の醸成と信頼回復に取り組む |
この書類が述べていない項目(14件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。樹木が送電線に接触するまでに伐採を実行するという時間的制約、補償料に係る交渉余地の乏しい算定基準、交渉が難航した場合に事態を打開するための実効的な手段の乏しさという、伐採交渉業務に内在する構造的な問題。