どこを、どう直したか
すでに公表した書類の記載を、会社があとから直したものです。
2017年3月17日開示「主要株主の異動(予定)に関するお知らせ」、2023年9月4日開示「主要株主の異動に関するお知らせ」、2023年11月10日開示「主要株主の異動及び公開買付けに準ずる行為として政令で定める買い集め行為に関するお知らせ」
2017年3月17日開示分:新たに主要株主に該当することとなる株主として株式会社エムティーアイを記載した箇所、2023年9月4日開示分:黒田喜容子氏が主要株主である筆頭株主に該当する旨の記載箇所、2023年11月10日開示分:黒田喜容子氏及び株式会社MSEそれぞれについて主要株主である筆頭株主と記載する箇所
2017年3月17日開示分では株式会社エムティーアイを新たに主要株主となる株主として記載。2023年9月4日開示分では黒田喜容子氏の主要株主である筆頭株主としての記載がなく、2023年11月10日開示分では黒田喜容子氏及び株式会社MSEの主要株主である筆頭株主としての記載がなかった。
2017年3月17日開示分では株式会社エムティーアイの主要株主としての記載を削除。2023年9月4日開示分では黒田喜容子氏を議決権26,985個、総株主の議決権の数に対する割合14.86%、大株主順位第1位として追加。2023年11月10日開示分では黒田喜容子氏及び株式会社MSEについて主要株主である筆頭株主の記載を追加し、株式会社MSEは議決権26,985個、割合14.86%、大株主順位第1位と記載。
2023年9月4日開示分では「今回の主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動による当社の業績に与える影響はありません」。2023年11月10日開示分では「今回の主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動による当社の経営体制及び業績に与える影響はありません」。
当社の主要株主の計算において、金商法第163条第1項の「自己又は他人(仮設人を含む。)」について、完全子会社等の株式についても保有に含めておりましたが、これを含めず計算した内容に訂正するもの。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 訂正の対象となる開示 | 2017年3月17日開示「主要株主の異動(予定)に関するお知らせ」、2023年9月4日開示「主要株主の異動に関するお知らせ」、2023年11月10日開示「主要株主の異動及び公開買付けに準ずる行為として政令で定める買い集め行為に関するお知らせ」 |
| 元の開示日 | 2017年3月17日、2023年9月4日、2023年11月10日 |
| 訂正箇所 | 2017年3月17日開示分:新たに主要株主に該当することとなる株主として株式会社エムティーアイを記載した箇所、2023年9月4日開示分:黒田喜容子氏が主要株主である筆頭株主に該当する旨の記載箇所、2023年11月10日開示分:黒田喜容子氏及び株式会社MSEそれぞれについて主要株主である筆頭株主と記載する箇所 |
| 訂正内容 | 2017年3月17日開示分では株式会社エムティーアイを新たに主要株主となる株主として記載。2023年9月4日開示分では黒田喜容子氏の主要株主である筆頭株主としての記載がなく、2023年11月10日開示分では黒田喜容子氏及び株式会社MSEの主要株主である筆頭株主としての記載がなかった。 → 2017年3月17日開示分では株式会社エムティーアイの主要株主としての記載を削除。2023年9月4日開示分では黒田喜容子氏を議決権26,985個、総株主の議決権の数に対する割合14.86%、大株主順位第1位として追加。2023年11月10日開示分では黒田喜容子氏及び株式会社MSEについて主要株主である筆頭株主の記載を追加し、株式会社MSEは議決権26,985個、割合14.86%、大株主順位第1位と記載。 |
| 訂正の理由 | 当社の主要株主の計算において、金商法第163条第1項の「自己又は他人(仮設人を含む。)」について、完全子会社等の株式についても保有に含めておりましたが、これを含めず計算した内容に訂正するもの。 |
| 業績への影響 | 2023年9月4日開示分では「今回の主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動による当社の業績に与える影響はありません」。2023年11月10日開示分では「今回の主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動による当社の経営体制及び業績に与える影響はありません」。 |
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。主要株主の計算において、金商法第163条第1項の「自己又は他人(仮設人を含む。)」に該当する完全子会社等の株式を保有株式に含めていたため、これを含めずに計算し直したため。