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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
30537898
円(請求額、遅延損害金を除く)書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
当社子会社による訴訟提起
決定2026年10月21日(訴訟提起日)
実施2026年10月21日(訴訟を提起済み)
今後本訴に係る今後の経過について、必要に応じて適時開示を行う
金額請求額:3,053万7,898円及びこれに対する遅延損害金
数量・規模被告ら3名、名古屋地方裁判所
理由
Nicoの従業員又は業務受託者3名が不当に端末の販売及び通信契約の締結を行ったとトーシンモバイルが認識し、損害の賠償を求めるため
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 当社子会社による訴訟提起 |
| 決定日 | 2026年10月21日(訴訟提起日) |
| 実施日 | 2026年10月21日(訴訟を提起済み) |
| 金額 | 請求額:3,053万7,898円及びこれに対する遅延損害金 |
| 数量・規模 | 被告ら3名、名古屋地方裁判所 |
| 理由 | Nicoの従業員又は業務受託者3名が不当に端末の販売及び通信契約の締結を行ったとトーシンモバイルが認識し、損害の賠償を求めるため |
| 関連する過去の開示 | 2026年3月13日公表『当社子会社による訴訟提起に関するお知らせ』 |
| 今後の予定 | 本訴に係る今後の経過について、必要に応じて適時開示を行う |
この書類が述べていない項目(4件)
決定機関対象期間業績への影響根拠となる規則
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。トーシンモバイルの認識では、Nicoの従業員または業務受託者3名が不当に端末販売および通信契約の締結を行い、損害が発生したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。