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会社更生手続における更生債権等の認否書及び財産評定書の提出について

会社更生手続の中で、管財人が更生債権等の認否書と財産評定書を東京地方裁判所へ提出しました。開始時点の試算では資産が負債を上回り、純資産は1億5,229万3千円でした。

読む価値
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向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。
規模
152293
千円(純資産)
書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。

決めたことと、その中身

更生債権等の認否書及び財産評定書の提出

決定2026年8月7日(提出日)
対象期間会社更生手続開始時(2026年5月8日午後4時)における資産・負債の状況および債権届出期間内の届出債権
実施2026年8月7日(実施済み)
今後更生債権等の一般調査期間は2026年8月14日から8月20日まで。更生計画案の提出期限は関係人が2026年8月31日、管財人が2026年9月7日。手続の進行により変更される場合がある。
金額資産の部 16,002,801千円 / 負債の部 15,850,508千円 / 純資産の部 152,293千円
理由

会社更生法第146条第1項・第3項および第83条第1項から第3項に基づき、認否書および財産評定書を提出したため。

業績への影響

財産評定に基づく試算値であり、今後変更される可能性がある。会計監査人による監査又は検証は受けていない。

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項更生債権等の認否書及び財産評定書の提出
決定日2026年8月7日(提出日)
実施日2026年8月7日(実施済み)
対象期間会社更生手続開始時(2026年5月8日午後4時)における資産・負債の状況および債権届出期間内の届出債権
金額資産の部 16,002,801千円 / 負債の部 15,850,508千円 / 純資産の部 152,293千円
業績への影響財産評定に基づく試算値であり、今後変更される可能性がある。会計監査人による監査又は検証は受けていない。
理由会社更生法第146条第1項・第3項および第83条第1項から第3項に基づき、認否書および財産評定書を提出したため。
根拠となる規則会社更生法第146条第1項・第3項、同法第83条第1項・第2項・第3項
関連する過去の開示2026年5月8日付けの会社更生手続開始決定に関する開示(表題は本文に記載なし)
今後の予定更生債権等の一般調査期間は2026年8月14日から8月20日まで。更生計画案の提出期限は関係人が2026年8月31日、管財人が2026年9月7日。手続の進行により変更される場合がある。
この書類が述べていない項目(2件)
決定機関数量・規模

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

会社更生法に基づく会社更生手続上の手続として、届出債権の認否および会社財産の価額評定を行い、裁判所へ提出したものです。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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