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中立
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断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
東京高等裁判所及び東京地方裁判所会社更生手続開始決定に対する株主による即時抗告の棄却決定及び管財人解任申立ての棄却
決定東京高等裁判所の即時抗告棄却決定:2026年7月28日。管財人解任申立ての棄却決定:2026年7月16日及び2026年7月27日。
実施即時抗告はいずれも棄却済み。会社更生手続及び管財人の選任は継続。
今後再建計画を履行して再建を図り、改善計画に従って内部管理体制の改善などの課題に対処する。
金額抗告費用:各抗告人の負担
数量・規模抗告人2者(株式会社ジェット、石田ゆかり氏)。管財人解任申立ての申立人は石田ゆかり氏及び従業員4名。
理由
支払不能が生ずるおそれがあること、更生計画案の作成・可決・認可の見込みがないことが明らかではないこと、会社更生手続の選択及び株主としての影響力の抑制に一定の合理性があること、申立てが不当・不誠実な目的ではないこと、会社法上の手続違背がないこと。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 会社更生手続開始決定に対する株主による即時抗告の棄却決定及び管財人解任申立ての棄却 |
| 決定機関 | 東京高等裁判所及び東京地方裁判所 |
| 決定日 | 東京高等裁判所の即時抗告棄却決定:2026年7月28日。管財人解任申立ての棄却決定:2026年7月16日及び2026年7月27日。 |
| 実施日 | 即時抗告はいずれも棄却済み。会社更生手続及び管財人の選任は継続。 |
| 金額 | 抗告費用:各抗告人の負担 |
| 数量・規模 | 抗告人2者(株式会社ジェット、石田ゆかり氏)。管財人解任申立ての申立人は石田ゆかり氏及び従業員4名。 |
| 理由 | 支払不能が生ずるおそれがあること、更生計画案の作成・可決・認可の見込みがないことが明らかではないこと、会社更生手続の選択及び株主としての影響力の抑制に一定の合理性があること、申立てが不当・不誠実な目的ではないこと、会社法上の手続違背がないこと。 |
| 根拠となる規則 | 会社更生法第17条第1項第1号 |
| 関連する過去の開示 | 2026年6月12日付「会社更生手続開始決定に対する株主による即時抗告のお知らせ」、2026年6月15日付「(訂正)「会社更生手続開始決定に対する株主による即時抗告のお知らせ」の一部訂正について」、2026年6月9日付「当社管財人の解任申立てに係る取締役会決議に関するお知らせ」、2026年5月8日付「「株式会社トーシンホールディングス再建計画」について」、2026年5月26日付「改善計画・状況報告書の公表に関するお知らせ」 |
| 今後の予定 | 再建計画を履行して再建を図り、改善計画に従って内部管理体制の改善などの課題に対処する。 |
この書類が述べていない項目(2件)
対象期間業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。東京高等裁判所は、支払不能のおそれがあり会社更生法第17条第1項第1号の事由があること、更生計画案の作成・可決・認可の見込みがないことが明らかではないこと、会社更生手続を選択し株主としての影響力を抑制することに一定の合理性があること、申立てが不当・不誠実な目的ではないこと、会社法上の手続違背がないことなどを理由としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。