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会社更生手続開始決定に対する株主による即時抗告のお知らせ

会社更生手続の開始決定に対し、当社株主2者から即時抗告書が提出されたことが判明した。ただし、即時抗告によって更生手続や管財人の経営・財産管理権限は停止しない。

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決めたことと、その中身

東京地方裁判所

会社更生手続開始決定に対する即時抗告

決定2026年5月8日
実施会社更生手続開始決定は2026年5月8日午後4時から効力発生済み。即時抗告書は2026年6月8日付で提出。
今後管財人は、2026年5月8日付で公表した再建計画を履行して再建を図り、2026年5月26日付で公表した改善計画に従って内部管理体制の改善などの課題に対処する。
数量・規模即時抗告書2件(石田ゆかり氏1件、株式会社ジェット1件)
理由

抗告人は、更生手続開始原因の不存在、事業継続を内容とする更生計画の作成・可決・認可の見込みがないこと、不当目的での申立て、申立手続の違法性を主張。管財人は抗告理由はいずれも正当でなく、抗告には理由がないと考えている。

業績への影響

即時抗告があっても会社更生手続開始決定を停止する効力はなく、管財人による事業経営権及び財産管理処分権は有効に存続

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項会社更生手続開始決定に対する即時抗告
決定機関東京地方裁判所
決定日2026年5月8日
実施日会社更生手続開始決定は2026年5月8日午後4時から効力発生済み。即時抗告書は2026年6月8日付で提出。
数量・規模即時抗告書2件(石田ゆかり氏1件、株式会社ジェット1件)
業績への影響即時抗告があっても会社更生手続開始決定を停止する効力はなく、管財人による事業経営権及び財産管理処分権は有効に存続
理由抗告人は、更生手続開始原因の不存在、事業継続を内容とする更生計画の作成・可決・認可の見込みがないこと、不当目的での申立て、申立手続の違法性を主張。管財人は抗告理由はいずれも正当でなく、抗告には理由がないと考えている。
関連する過去の開示2026年5月8日付『会社更生手続開始の申立て及び開始決定並びに再建計画の提示等に関するお知らせ』、2026年5月8日付『「株式会社トーシンホールディングス再建計画」について』、2026年5月26日付『改善計画・状況報告書の公表に関するお知らせ』
今後の予定管財人は、2026年5月8日付で公表した再建計画を履行して再建を図り、2026年5月26日付で公表した改善計画に従って内部管理体制の改善などの課題に対処する。
この書類が述べていない項目(3件)
対象期間金額根拠となる規則

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

抗告人は、更生手続開始原因の不存在、事業継続を内容とする更生計画の見込みがないこと、不当目的での申立て、申立手続の違法性を主張している。管財人は、これらはいずれも正当でなく、抗告には理由がないと考えている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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