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会社の説明から読み取った方向です。規模
1004343891
円(不当利得返還請求額。別途、損害賠償請求額76,318,110円)書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
元代表取締役に対する損害賠償等請求訴訟(本訴)の提起
決定2026年4月3日(訴訟提起日)
対象期間不適正会計処理:2021年5月1日から2024年4月30日までの事業年度、少なくとも2022年4月期から2024年4月期まで。社用車の不返還:2025年10月25日の退任後
実施2026年4月3日(実績:名古屋地方裁判所に訴訟を提起)
今後本訴の今後の経過について、必要に応じて適時開示を行う
金額損害賠償請求額:76,318,110円及び遅延損害金。不当利得返還請求額:1,004,338,991円及び遅延損害金。本件一時金:10億円。役員退職慰労引当金に係る繰延税金資産:3億600万円
数量・規模自動車1台(社用車。本文では台数を明記していないため、単一の自動車として記載)
理由
元代表取締役による私的支出の不適正経費計上、退職慰労金名目の一時金支給、子会社に対する業務委託費の不適正計上、社用車の不返還。訴訟外での履行は見込めないと判断したため
業績への影響
不適正な会計処理等により、少なくとも合計76,318,110円の損害及び少なくとも1,004,338,991円の損失が生じたと記載
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 元代表取締役に対する損害賠償等請求訴訟(本訴)の提起 |
| 決定日 | 2026年4月3日(訴訟提起日) |
| 実施日 | 2026年4月3日(実績:名古屋地方裁判所に訴訟を提起) |
| 対象期間 | 不適正会計処理:2021年5月1日から2024年4月30日までの事業年度、少なくとも2022年4月期から2024年4月期まで。社用車の不返還:2025年10月25日の退任後 |
| 金額 | 損害賠償請求額:76,318,110円及び遅延損害金。不当利得返還請求額:1,004,338,991円及び遅延損害金。本件一時金:10億円。役員退職慰労引当金に係る繰延税金資産:3億600万円 |
| 数量・規模 | 自動車1台(社用車。本文では台数を明記していないため、単一の自動車として記載) |
| 業績への影響 | 不適正な会計処理等により、少なくとも合計76,318,110円の損害及び少なくとも1,004,338,991円の損失が生じたと記載 |
| 理由 | 元代表取締役による私的支出の不適正経費計上、退職慰労金名目の一時金支給、子会社に対する業務委託費の不適正計上、社用車の不返還。訴訟外での履行は見込めないと判断したため |
| 関連する過去の開示 | 2025年9月4日付け『第三者委員会の調査報告書の公表に関するお知らせ』 |
| 今後の予定 | 本訴の今後の経過について、必要に応じて適時開示を行う |
この書類が述べていない項目(2件)
決定機関根拠となる規則
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。元代表取締役による私的支出の不適正な経費計上、退職慰労金名目の一時金支給、子会社に対する業務委託費の不適正計上などにより会社に損害が生じ、社用車も返還されなかったため。会社は訴訟外での履行が見込めないと判断した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。