株主による臨時株主総会の招集請求に対する当社取締役会の方針
株式会社トーシンホールディングス
(本請求に基づく臨時株主総会を招集しないことを取締役会で決議した日)
(名古屋地方裁判所から申立書の送達を受けた日)
7日後会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
不適切会計への対応、適正監査意見の取得、特別注意銘柄指定の解除、取引金融機関への返済履行に向けた改善計画・措置を進めているため、本請求を認めると一般株主等に負担・損害や混乱を招くおそれがあると会社が判断したこと
会社の対応
取引金融機関に対する元金返済を一時的に停止
2026年1月9日に外部専門家により構成される社内検証委員会を設置。過去に不適切会計に係る第三者委員会調査報告書を公表
実効性ある再発防止策の実行、過年度決算の訂正処理の正確性や網羅性についての自主的な検証、内部管理体制の改善、改善措置の実施及び改善計画の策定
石田信文氏が2025年10月25日に代表取締役及び取締役を辞任。本請求では取締役石田雅文氏の解任が求められている
関係する手続き
株主による臨時株主総会招集請求、臨時株主総会招集許可申立て
名古屋地方裁判所、株式会社東京証券取引所
株式会社ジェット(臨時株主総会招集許可申立ての申立人)
非開示
会計監査人及び関係当局と協議しながら、再発防止策の実行、過年度決算の検証、適正意見の取得、特別注意銘柄指定の解除、金融機関との返済計画案を含む事業再生計画案の立案を進める。名古屋地方裁判所への招集許可申立てにも関係する
今後、開示すべき事象が発生した場合は、速やかに知らせる
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 株主による臨時株主総会の招集請求に対する当社取締役会の方針 |
| 発生日 | 2026年2月24日(本請求に基づく臨時株主総会を招集しないことを取締役会で決議した日) |
| 認知日・通知受領日 | 2025年12月30日付で本請求を受けたことを開示。2026年2月17日に名古屋地方裁判所から招集許可申立てに係る申立書の送達を受領 |
| 対象となる主体 | 株式会社トーシンホールディングス |
| 原因 | 不適切会計への対応、適正監査意見の取得、特別注意銘柄指定の解除、取引金融機関への返済履行に向けた改善計画・措置を進めているため、本請求を認めると一般株主等に負担・損害や混乱を招くおそれがあると会社が判断したこと |
| 訴訟・手続きの種類 | 株主による臨時株主総会招集請求、臨時株主総会招集許可申立て |
| 裁判所・当局 | 名古屋地方裁判所、株式会社東京証券取引所 |
| 原告 | 株式会社ジェット(臨時株主総会招集許可申立ての申立人) |
| 提訴日・処分日 | 2026年2月17日(名古屋地方裁判所から申立書の送達を受けた日) |
| 停止した業務 | 取引金融機関に対する元金返済を一時的に停止 |
| 調査体制 | 2026年1月9日に外部専門家により構成される社内検証委員会を設置。過去に不適切会計に係る第三者委員会調査報告書を公表 |
| 再発防止策 | 実効性ある再発防止策の実行、過年度決算の訂正処理の正確性や網羅性についての自主的な検証、内部管理体制の改善、改善措置の実施及び改善計画の策定 |
| 役員の責任 | 石田信文氏が2025年10月25日に代表取締役及び取締役を辞任。本請求では取締役石田雅文氏の解任が求められている |
| 今後の見通し | 会計監査人及び関係当局と協議しながら、再発防止策の実行、過年度決算の検証、適正意見の取得、特別注意銘柄指定の解除、金融機関との返済計画案を含む事業再生計画案の立案を進める。名古屋地方裁判所への招集許可申立てにも関係する |
| 続報の予定 | 今後、開示すべき事象が発生した場合は、速やかに知らせる |
この書類が述べていない項目(10件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。会社は、不適切会計への対応、適正監査意見の取得、特別注意銘柄指定の解除、金融機関への返済履行に向けた改善計画を進めているため、代表取締役の解任を求める本請求を認めると、一般株主や金融機関などの利益を損ない、負担・損害や混乱を招くおそれがあると説明している。