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子会社監査役による子会社取締役の行為の差止仮処分命令申立てに関するお知らせ

子会社監査役が、子会社代表取締役による不動産売却や親会社への借入金返済を止めるよう、名古屋地方裁判所に仮処分を申し立てた。会社側は申立てを退ける方針である。

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決めたことと、その中身

子会社監査役による子会社取締役の行為の差止仮処分命令申立て

実施2026年1月16日(申立て実績)、2026年1月29日(本件不動産売買契約に基づく決済・引き渡し等の予定)
今後相手方は弁護士と相談の上、本申立ての却下を求めて対応する。本件不動産の決済・引き渡し等は2026年1月29日に予定。仮処分の決定等、開示すべき事項が発生した場合は速やかに開示
数量・規模本件不動産(土地及び建物:TOSHIN広小路本町ビル)
理由

本件不動産が重要な財産に該当するにもかかわらず子会社取締役会決議による承認を経ずに処分を決定し、親会社への借入金返済をしようとしているとの申立人の主張。相手方は必要な手続及び機関決定は適切に実施済み又は予定されていると説明

業績への影響

仮処分の決定等、開示すべき事項が発生した場合には速やかに開示する。現時点の業績への影響額は記載なし

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項子会社監査役による子会社取締役の行為の差止仮処分命令申立て
実施日2026年1月16日(申立て実績)、2026年1月29日(本件不動産売買契約に基づく決済・引き渡し等の予定)
数量・規模本件不動産(土地及び建物:TOSHIN広小路本町ビル)
業績への影響仮処分の決定等、開示すべき事項が発生した場合には速やかに開示する。現時点の業績への影響額は記載なし
理由本件不動産が重要な財産に該当するにもかかわらず子会社取締役会決議による承認を経ずに処分を決定し、親会社への借入金返済をしようとしているとの申立人の主張。相手方は必要な手続及び機関決定は適切に実施済み又は予定されていると説明
根拠となる規則法令及び定款
関連する過去の開示2025年11月26日付『固定資産の譲渡及び特別利益の計上に関するお知らせ』
今後の予定相手方は弁護士と相談の上、本申立ての却下を求めて対応する。本件不動産の決済・引き渡し等は2026年1月29日に予定。仮処分の決定等、開示すべき事項が発生した場合は速やかに開示
この書類が述べていない項目(4件)
決定機関決定日対象期間金額

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会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

申立人は、本件不動産が重要な財産に当たり、子会社取締役会の承認を経ずに処分が決定され、親会社への借入金返済も行われようとしているとして申立てを行った。相手方は、必要な手続・機関決定は適切に実施済みまたは予定されており、申立てが認められる理由はないと考えている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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