2026年4月期第1四半期決算短信のレビュー結論不表明
株式会社トーシンホールディングスの連結財務諸表、連結子会社株式会社トーシンモバイル
株式会社トーシンモバイルの移動体通信関連事業における二次代理店向け代理店精算、端末販売等の売上高、グループ全体の過年度決算
(期中レビュー報告書受領日)
同日会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
財務報告用資料と実際の代理店精算用資料の2種類が存在し、財務報告用資料で二次代理店向けの端末販売等の売上高が過大計上されていたこと、役員が関与した不正による虚偽表示、経営トップの倫理観・誠実さを欠いた姿勢や言動、ガバナンスの機能不全、コンプライアンス意識の鈍麻・企業会計に対する理解不足
会社の対応
第三者委員会を2025年5月9日に設置し、2025年8月29日付で調査報告書を受領、2025年9月4日に調査結果を公表。本日付で調査委員会を設置
実効性ある再発防止策の実行、過年度決算の訂正処理の正確性や網羅性についての自主的な検証、内部管理体制等の改善
第三者委員会から指摘を受けた元経営者が2025年10月25日をもって退任
2026年4月期第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間(2025年5月1日から2025年7月31日まで)。過年度訂正の対象は2020年4月期から2025年4月期第3四半期
関係する手続き
期中レビューの結論不表明、第三者委員会による調査、調査委員会による調査
内部管理体制等の改善を進める。調査委員会による調査に全面的に協力し、結論不表明の根拠となった事象についての検証を早急に進め、その解消に努める。本件業務委託契約の解除を踏まえ、再発防止策が内部管理体制の改善等の観点から十分なものであるか今一度検討する
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 2026年4月期第1四半期決算短信のレビュー結論不表明 |
| 発生日 | 2025年12月15日(期中レビュー報告書受領日) |
| 認知日・通知受領日 | 2025年12月15日 |
| 対象となる主体 | 株式会社トーシンホールディングスの連結財務諸表、連結子会社株式会社トーシンモバイル |
| 対象拠点・対象製品 | 株式会社トーシンモバイルの移動体通信関連事業における二次代理店向け代理店精算、端末販売等の売上高、グループ全体の過年度決算 |
| 原因 | 財務報告用資料と実際の代理店精算用資料の2種類が存在し、財務報告用資料で二次代理店向けの端末販売等の売上高が過大計上されていたこと、役員が関与した不正による虚偽表示、経営トップの倫理観・誠実さを欠いた姿勢や言動、ガバナンスの機能不全、コンプライアンス意識の鈍麻・企業会計に対する理解不足 |
| 計上する会計期間 | 2026年4月期第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間(2025年5月1日から2025年7月31日まで)。過年度訂正の対象は2020年4月期から2025年4月期第3四半期 |
| 訴訟・手続きの種類 | 期中レビューの結論不表明、第三者委員会による調査、調査委員会による調査 |
| 調査体制 | 第三者委員会を2025年5月9日に設置し、2025年8月29日付で調査報告書を受領、2025年9月4日に調査結果を公表。本日付で調査委員会を設置 |
| 再発防止策 | 実効性ある再発防止策の実行、過年度決算の訂正処理の正確性や網羅性についての自主的な検証、内部管理体制等の改善 |
| 役員の責任 | 第三者委員会から指摘を受けた元経営者が2025年10月25日をもって退任 |
| 今後の見通し | 内部管理体制等の改善を進める。調査委員会による調査に全面的に協力し、結論不表明の根拠となった事象についての検証を早急に進め、その解消に努める。本件業務委託契約の解除を踏まえ、再発防止策が内部管理体制の改善等の観点から十分なものであるか今一度検討する |
この書類が述べていない項目(13件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。過年度に役員が関与した不正による虚偽表示が判明し、過年度決算の訂正処理の正確性・網羅性に関する自主的な検証と、実効性ある再発防止策の実行が未了で、監査証拠を十分に入手できなかったためです。加えて、不適切会計による決算訂正で借入契約のコベナンツに抵触し、資金繰りが悪化して借入金の返済猶予を要請しており、継続企業の前提に重要な不確実性があるためです。