特別注意銘柄の指定
株式会社トーシンホールディングスおよび同社グループ
当社株式、同社グループの全社的な内部管理体制等
(特別注意銘柄指定日)
(株式会社東京証券取引所から通知を受けた日)
1日後(特別注意銘柄指定日)
23日後会社が最初の日付としている日から、この開示までに23日かかっています。
元代表取締役会長の倫理観・誠実性を欠いた姿勢及び言動、ガバナンスの機能不全、決算財務報告プロセス・業務プロセス・全社的内部統制の不備、コンプライアンス意識の不足など
関係する手続き
特別注意銘柄指定、上場契約違約金の徴求
株式会社東京証券取引所
上場契約違約金(徴求通知、金額は非開示)
会社の対応
第三者委員会を2025年5月9日に設置し、2025年8月29日付で調査報告書を受領、2025年9月4日に調査結果を公表。訂正処理の正確性・網羅性に関する自主的な検証は未完了
今回の不適切会計問題を踏まえた内部管理体制の改善を早急に実施、内部管理体制の改善に努め必要な是正を図る、保有資産の売却により借入金の返済資金等を確保
元経理担当取締役が不適切な会計処理に深く関与し、一部について元代表取締役会長の重要な関与も認められた。元代表取締役会長の処遇を含めた再発防止策の策定と実行は未了
2020年4月期第1四半期から2025年4月期第3四半期までの決算短信等について訂正。ただし、特別注意銘柄指定による業績影響を計上する会計期間は非開示
2025年11月22日から原則1年間、内部管理体制等を改善する。1年後に内部管理体制確認書を提出し、東京証券取引所の審査で問題がなければ指定解除、問題があれば原則として上場廃止となる。一定の場合は最長3事業年度、指定が継続される可能性がある
指定から1年経過後に内部管理体制確認書を提出し、東京証券取引所が審査する予定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 特別注意銘柄の指定 |
| 発生日 | 2025年11月22日(特別注意銘柄指定日) |
| 認知日・通知受領日 | 2025年11月21日(株式会社東京証券取引所から通知を受けた日) |
| 対象となる主体 | 株式会社トーシンホールディングスおよび同社グループ |
| 対象拠点・対象製品 | 当社株式、同社グループの全社的な内部管理体制等 |
| 原因 | 元代表取締役会長の倫理観・誠実性を欠いた姿勢及び言動、ガバナンスの機能不全、決算財務報告プロセス・業務プロセス・全社的内部統制の不備、コンプライアンス意識の不足など |
| 計上する会計期間 | 2020年4月期第1四半期から2025年4月期第3四半期までの決算短信等について訂正。ただし、特別注意銘柄指定による業績影響を計上する会計期間は非開示 |
| 訴訟・手続きの種類 | 特別注意銘柄指定、上場契約違約金の徴求 |
| 裁判所・当局 | 株式会社東京証券取引所 |
| 提訴日・処分日 | 2025年11月22日(特別注意銘柄指定日) |
| 請求額・課徴金額 | 上場契約違約金(徴求通知、金額は非開示) |
| 調査体制 | 第三者委員会を2025年5月9日に設置し、2025年8月29日付で調査報告書を受領、2025年9月4日に調査結果を公表。訂正処理の正確性・網羅性に関する自主的な検証は未完了 |
| 再発防止策 | 今回の不適切会計問題を踏まえた内部管理体制の改善を早急に実施、内部管理体制の改善に努め必要な是正を図る、保有資産の売却により借入金の返済資金等を確保 |
| 役員の責任 | 元経理担当取締役が不適切な会計処理に深く関与し、一部について元代表取締役会長の重要な関与も認められた。元代表取締役会長の処遇を含めた再発防止策の策定と実行は未了 |
| 今後の見通し | 2025年11月22日から原則1年間、内部管理体制等を改善する。1年後に内部管理体制確認書を提出し、東京証券取引所の審査で問題がなければ指定解除、問題があれば原則として上場廃止となる。一定の場合は最長3事業年度、指定が継続される可能性がある |
| 続報の予定 | 指定から1年経過後に内部管理体制確認書を提出し、東京証券取引所が審査する予定 |
この書類が述べていない項目(9件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。元代表取締役会長らの関与、ガバナンスや内部統制の機能不全、コンプライアンス意識の不足などを背景に、長期間にわたり不適切会計と虚偽開示が行われ、監査報告書等でも意見不表明等となり、内部管理体制の改善必要性が高いと東京証券取引所が判断したためです。