第三者委員会の調査報告書(開示版)の公表
株式会社トーシンホールディングスおよび連結子会社である株式会社トーシンモバイル(TSM)
TSMの移動体通信関連事業、モバイル代理店委託事業における二次代理店向け代理店精算
(B監査法人の指摘により本事案が判明した日)
同日(B監査法人からの指摘により認知)
127日後会社が最初の日付としている日から、この開示までに127日かかっています。
経営トップの倫理観・誠実さを欠いた姿勢・言動、ガバナンスの機能不全、コンプライアンス意識の鈍麻・企業会計に対する理解不足、組織風土、バックオフィスの脆弱性、業務運営における透明性の欠如、代理店精算業務の引継ぎ不足
会社の対応
第三者委員会を2025年5月9日開催の取締役会で設置決議。委員長は鈴木智洋弁護士、委員は久保田理貴弁護士および矢野直公認会計士。調査期間は2025年5月20日から8月28日まで。
抜本的なガバナンスの改善、役員選任プロセスの透明化、内部統制の再構築、内部監査室による監査手続の見直し、コンプライアンス意識の改善、企業風土の改善、権限・職務分掌の見直し、業務プロセスの透明化
a氏(元TSHD取締役)が利益調整を指示した関与を認定。ただし、役員報酬の減額・処分等は非開示
各年度・四半期の連結財務諸表等への影響額を調査報告書に記載(主な表の単位は百万円)
2020年4月期から2025年4月期第3四半期まで(2025年4月期第4四半期の一部事実は指摘にとどめる)
関係する手続き
第三者委員会による調査、規制当局による調査
規制当局(名称は非開示)
2025年4月期有価証券報告書を延長後の提出期限である2025年10月31日までに提出する。過年度の有価証券報告書、内部統制報告書、四半期報告書・半期報告書の訂正報告書および決算短信の訂正を同日までに行うよう準備する。調査結果を踏まえ、再発防止策を策定・実行する。
具体的な再発防止策は決定次第、改めて公表する予定。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 第三者委員会の調査報告書(開示版)の公表 |
| 発生日 | 2025年4月30日(B監査法人の指摘により本事案が判明した日) |
| 認知日・通知受領日 | 2025年4月30日(B監査法人からの指摘により認知) |
| 対象となる主体 | 株式会社トーシンホールディングスおよび連結子会社である株式会社トーシンモバイル(TSM) |
| 対象拠点・対象製品 | TSMの移動体通信関連事業、モバイル代理店委託事業における二次代理店向け代理店精算 |
| 原因 | 経営トップの倫理観・誠実さを欠いた姿勢・言動、ガバナンスの機能不全、コンプライアンス意識の鈍麻・企業会計に対する理解不足、組織風土、バックオフィスの脆弱性、業務運営における透明性の欠如、代理店精算業務の引継ぎ不足 |
| 業績への影響額 | 各年度・四半期の連結財務諸表等への影響額を調査報告書に記載(主な表の単位は百万円) |
| 計上する会計期間 | 2020年4月期から2025年4月期第3四半期まで(2025年4月期第4四半期の一部事実は指摘にとどめる) |
| 訴訟・手続きの種類 | 第三者委員会による調査、規制当局による調査 |
| 裁判所・当局 | 規制当局(名称は非開示) |
| 調査体制 | 第三者委員会を2025年5月9日開催の取締役会で設置決議。委員長は鈴木智洋弁護士、委員は久保田理貴弁護士および矢野直公認会計士。調査期間は2025年5月20日から8月28日まで。 |
| 再発防止策 | 抜本的なガバナンスの改善、役員選任プロセスの透明化、内部統制の再構築、内部監査室による監査手続の見直し、コンプライアンス意識の改善、企業風土の改善、権限・職務分掌の見直し、業務プロセスの透明化 |
| 役員の責任 | a氏(元TSHD取締役)が利益調整を指示した関与を認定。ただし、役員報酬の減額・処分等は非開示 |
| 今後の見通し | 2025年4月期有価証券報告書を延長後の提出期限である2025年10月31日までに提出する。過年度の有価証券報告書、内部統制報告書、四半期報告書・半期報告書の訂正報告書および決算短信の訂正を同日までに行うよう準備する。調査結果を踏まえ、再発防止策を策定・実行する。 |
| 続報の予定 | 具体的な再発防止策は決定次第、改めて公表する予定。 |
この書類が述べていない項目(10件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。第三者委員会は、経営トップの倫理観・誠実さを欠いた姿勢・言動、ガバナンスの機能不全、コンプライアンス意識の鈍麻・企業会計に対する理解不足、組織風土、バックオフィスの脆弱性、業務運営における透明性の欠如などを原因として挙げている。また、代理店精算業務の引継ぎが十分でなかったことも過誤の原因として記載されている。