一時会計監査人の選任
株式会社トーシンホールディングス(選任主体・一時会計監査人の対象)、株式会社トーシンモバイル(背景となる財務報告上の問題の対象)
移動体通信関連事業における株式会社トーシンモバイルの代理店向け代理店精算(端末販売等、販売手数料等)
(監査役会が選任を決議した日)
同日会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
2025年4月30日、有限責任中部総合監査法人の指摘により、株式会社トーシンモバイルの財務報告用資料と実際の代理店精算用資料の2種類が存在し、財務報告用資料で代理店向け端末販売等の売上高が過大計上され、帳簿上未回収となっている売掛金が存在する事実が判明したこと。その後、前任一時会計監査人から監査品質の維持に必要な工数確保が難しいとの打診を受け、監査契約を合意解除したため。
帳簿上未回収となっている売掛金が存在(額は非開示)
会社の対応
第三者委員会を設置し、事実関係の解明に向けた調査を進行中(委員長名・設置日は非開示)
監査法人アリアにより適正な監査業務を継続する。第三者委員会の調査は現在進行中で、調査完了まで相当の時間を要する見込みであり、その後の決算関連手続きや会計監査手続きにも相応の時間を要する見込み。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 一時会計監査人の選任 |
| 発生日 | 2025年7月2日(監査役会が選任を決議した日) |
| 対象となる主体 | 株式会社トーシンホールディングス(選任主体・一時会計監査人の対象)、株式会社トーシンモバイル(背景となる財務報告上の問題の対象) |
| 対象拠点・対象製品 | 移動体通信関連事業における株式会社トーシンモバイルの代理店向け代理店精算(端末販売等、販売手数料等) |
| 原因 | 2025年4月30日、有限責任中部総合監査法人の指摘により、株式会社トーシンモバイルの財務報告用資料と実際の代理店精算用資料の2種類が存在し、財務報告用資料で代理店向け端末販売等の売上高が過大計上され、帳簿上未回収となっている売掛金が存在する事実が判明したこと。その後、前任一時会計監査人から監査品質の維持に必要な工数確保が難しいとの打診を受け、監査契約を合意解除したため。 |
| 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額 | 帳簿上未回収となっている売掛金が存在(額は非開示) |
| 調査体制 | 第三者委員会を設置し、事実関係の解明に向けた調査を進行中(委員長名・設置日は非開示) |
| 今後の見通し | 監査法人アリアにより適正な監査業務を継続する。第三者委員会の調査は現在進行中で、調査完了まで相当の時間を要する見込みであり、その後の決算関連手続きや会計監査手続きにも相応の時間を要する見込み。 |
この書類が述べていない項目(17件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。前任監査法人から、過年度数値の修正を含む監査業務について、監査品質の維持に必要な工数を確保することが難しいとの打診を受け、監査契約を合意解除したため。新監査法人については、品質管理体制、独立性、専門性、当社の事業規模・業務内容に応じた監査対応などを総合的に検討し、監査人不在を回避して適正な監査業務を継続するために選任した。