一時会計監査人である有限責任中部総合監査法人との監査契約の合意解除および同監査法人の退任
株式会社トーシンホールディングス(問題が判明した対象は連結子会社の株式会社トーシンモバイル)
株式会社トーシンモバイルの主に移動体通信関連事業における代理店向け代理店精算、端末販売等
(監査契約の合意解除および退任の日)
(有限責任中部総合監査法人からの指摘により、TSMの財務報告に関する事実が判明)
61日後会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
株式会社トーシンモバイルの財務報告用資料と実際の代理店精算用資料の2種類が存在し、財務報告用資料で代理店向けの端末販売等の売上高が過大計上となり、帳簿上未回収となっている売掛金が存在していたこと。また、過年度数値の修正を含む監査業務について、監査品質の維持に必要な工数の確保が難しいとの監査法人からの打診があったこと。
金額は非開示。株式会社トーシンモバイルの代理店向けに帳簿上未回収の売掛金が存在。
関係する手続き
第三者委員会による調査
会社の対応
第三者委員会を設置し、調査を進行中。委員長名・設置日は非開示。
後任の一時会計監査人候補者の選定を開始しており、決定次第、速やかに知らせる。有限責任中部総合監査法人からは監査業務引継ぎに関する協力の確約を得ている。
後任の一時会計監査人候補者の決定次第、速やかに知らせる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 一時会計監査人である有限責任中部総合監査法人との監査契約の合意解除および同監査法人の退任 |
| 発生日 | 2025年6月30日(監査契約の合意解除および退任の日) |
| 認知日・通知受領日 | 2025年4月30日(有限責任中部総合監査法人からの指摘により、TSMの財務報告に関する事実が判明) |
| 対象となる主体 | 株式会社トーシンホールディングス(問題が判明した対象は連結子会社の株式会社トーシンモバイル) |
| 対象拠点・対象製品 | 株式会社トーシンモバイルの主に移動体通信関連事業における代理店向け代理店精算、端末販売等 |
| 原因 | 株式会社トーシンモバイルの財務報告用資料と実際の代理店精算用資料の2種類が存在し、財務報告用資料で代理店向けの端末販売等の売上高が過大計上となり、帳簿上未回収となっている売掛金が存在していたこと。また、過年度数値の修正を含む監査業務について、監査品質の維持に必要な工数の確保が難しいとの監査法人からの打診があったこと。 |
| 訴訟・手続きの種類 | 第三者委員会による調査 |
| 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額 | 金額は非開示。株式会社トーシンモバイルの代理店向けに帳簿上未回収の売掛金が存在。 |
| 調査体制 | 第三者委員会を設置し、調査を進行中。委員長名・設置日は非開示。 |
| 今後の見通し | 後任の一時会計監査人候補者の選定を開始しており、決定次第、速やかに知らせる。有限責任中部総合監査法人からは監査業務引継ぎに関する協力の確約を得ている。 |
| 続報の予定 | 後任の一時会計監査人候補者の決定次第、速やかに知らせる。 |
この書類が述べていない項目(14件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。子会社の財務報告で資料が2種類存在し、売上高の過大計上や未回収売掛金が判明したため、第三者委員会の調査や過年度数値の修正を含む監査に時間を要していました。監査法人から、監査品質の維持に必要な工数の確保が難しいとの打診を受け、合意解除に至りました。