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法定開示書類9434ソフトバンク情報通信・サービスその他

法定事後開示書類(吸収分割_1)(株式会社IDCフロンティア)

IDCフロンティアのデータセンター事業と、クラウド/ネットワークサービスに関する顧客契約の権利義務を、ソフトバンクが吸収分割により引き継ぎました。効力発生後の事後手続きと、債権者・株主などから異議がなかったことを報告しています。

読む価値
64注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。
向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
—
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書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

決めたことと、その中身

吸収分割に関する事後備置書類

決定2025年12月25日(吸収分割契約締結日)
実施2026年4月1日(効力発生日、実施済み)
今後本吸収分割に関する分割会社及び承継会社の変更登記申請を2026年4月6日に行う予定
数量・規模データセンター事業及びクラウド/ネットワークサービスに係る顧客契約に関する権利義務
理由

会社法に基づく吸収分割の事後開示

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項吸収分割に関する事後備置書類
決定日2025年12月25日(吸収分割契約締結日)
実施日2026年4月1日(効力発生日、実施済み)
数量・規模データセンター事業及びクラウド/ネットワークサービスに係る顧客契約に関する権利義務
理由会社法に基づく吸収分割の事後開示
根拠となる規則会社法第791条第1項第1号、第791条第2項、第801条第3項第2号、会社法施行規則第189条。本文中では会社法第784条の2、第785条、第787条、第789条、第796条、第796条の2、第797条及び第799条も記載
関連する過去の開示2025年12月25日付吸収分割契約
今後の予定本吸収分割に関する分割会社及び承継会社の変更登記申請を2026年4月6日に行う予定
この書類が述べていない項目(4件)
決定機関対象期間金額業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

会社法に基づく吸収分割の事後開示として、効力発生、権利義務の承継、各種手続きの経過を報告するため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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