外国人等の議決権・株式取扱制限リスク
FY2017に初出。4回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2021。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに4社。
- FY2021再掲有価証券報告書
「放送法により、外国人等が直接間接に占める議決権の合計が、当社の議決権の5分の1以上を占めることとなる場合は、認定放送持株会社としての認定が取り消されることになります。」
外国人等の議決権20%以上の場合の認定取消し、株式の名簿記載拒否・議決権制限の可能性を継続記載した。 - FY2019再掲有価証券報告書
「外国人等が直接間接に占める議決権の合計が、当社の議決権の5分の1以上を占めることとなる場合は、放送法の規定により認定放送持株会社としての認定が取り消されることになります。なお、外国人等の有する議決権の割合が100分の15に達した場合は、同法に基づきその割合を公告いたします。」
外国人等の議決権20%以上、公告基準15%に関する放送法上の制限を継続記載した。 - FY2018再掲有価証券報告書
「外国人等が直接間接に占める議決権の合計が、当社の議決権の5分の1以上を占めることとなる場合は、放送法の規定により認定放送持株会社としての認定が取り消されることになります。なお、外国人等の有する議決権の割合が100分の15に達した場合は、同法に基づきその割合を公告いたします。また、当社の株主名簿に記載・記録されている一の者が有し、または有するものとみなされる当社株式の保有割合の合計が、当社の議決権の100分の33を超えることとなるときは、当該超過部分の議決権を有しないとされております。」
外国人等の議決権20%以上・公告基準15%、一の者の保有割合33%超に関する制限を継続記載した。 - FY2017初出有価証券報告書
「外国人等が直接間接に占める議決権の合計が、当社の議決権の5分の1以上を占めることとなる場合は、放送法の規定により認定放送持株会社としての認定が取り消されることになります。なお、外国人等の有する議決権の割合が100分の15に達した場合は、同法に基づきその割合を公告いたします。放送法および放送法施行規則の規定により、認定放送持株会社である当社の株主名簿に記載・記録されている一の者が有し、または有するものとみなされる当社株式の保有割合の合計が、当社の議決権の100分の33を超えることとなるときは、当該超過部分の議決権を有しないとされております。」
外国人等の議決権5分の1以上、公告基準15%、一の者の保有割合33%超に関する放送法上の制限が記載された。