大量買付への対応策の更新
FY2016に初出。10回の記載のうち8回が「再掲」。直近の記載はFY2020-Q1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2023年。6社中1社が悪化側に。
直近の記載が「削除」なのは、ほかに33社。
- FY2020-Q1削除有価証券報告書
「当社は、2006年に「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」を決定、公表し、直近では2016年に更新しておりました(以下「本プラン」といいます。)。当社は従前よりコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んできておりますが、国内外の機関投資家をはじめとする株主の皆様のご意見や当社を取り巻く経営環境や市場環境等を勘案し、2019年5月16日開催の当社取締役会において、2019年6月27日開催の当社定時株主総会の終結時をもちまして、本プランを廃止することを決議いたしました。」
2016年に更新した買収防衛策を、2019年6月27日の定時株主総会終結時をもって廃止した。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、(ⅰ)当社株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得もしくは(ⅱ)当社株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けのいずれかに該当する当社株券等の買付その他の取得又はこれらに類似する行為(以下「買付等」といいます。)がなされる場合を原則として適用対象とします。」
20%以上の大量買付を対象とする更新後の買収防衛策と、その手続を再掲している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「本プランは、(ⅰ)当社株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得もしくは(ⅱ)当社株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けのいずれかに該当する当社株券等の買付その他の取得又はこれらに類似する行為(以下「買付等」といいます。)がなされる場合を原則として適用対象とします。」
20%以上の大量買付を対象とする更新後の買収防衛策と、情報・時間・交渉機会の確保を再掲している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、(ⅰ)当社株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得もしくは(ⅱ)当社株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けのいずれかに該当する当社株券等の買付その他の取得又はこれらに類似する行為(以下「買付等」といいます。)がなされる場合を原則として適用対象とします。」
買付等の適用基準20%以上、情報・時間の確保、独立委員会による検討および原則3年間の有効期間を含む更新後の買収防衛策を再掲している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株式の大量取得行為が行われる場合に、株主の皆様が適切な判断をするために必要・十分な情報と時間を確保するとともに、買収者との交渉の機会を確保すること等により、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的としています。」
更新後の買収防衛策について、情報・時間の確保、買収者との交渉機会、20%以上の買付等への適用、原則3年間の有効期間を再掲している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株式の大量取得行為が行われる場合に、株主の皆様が適切な判断をするために必要・十分な情報と時間を確保するとともに、買収者との交渉の機会を確保すること等により、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的としています。」
更新後の買収防衛策の目的、20%以上の買付等への適用、情報・時間の確保などを再掲している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株式の大量取得行為が行われる場合に、株主の皆様が適切な判断をするために必要・十分な情報と時間を確保するとともに、買収者との交渉の機会を確保すること等により、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的としています。」
2016年6月に更新した買収防衛策の目的、20%以上の買付等への適用、原則3年間の有効期間を再掲している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株式の大量取得行為が行われる場合に、株主の皆様が適切な判断をするために必要・十分な情報と時間を確保するとともに、買収者との交渉の機会を確保すること等により、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的としています。」
更新後の買収防衛策の目的を再掲しており、当四半期における制度内容の変更は記載されていない。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、(ⅰ)当社株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得若しくは(ⅱ)当社株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けのいずれかに該当する当社株券等の買付その他の取得又はこれらに類似する行為(これらの提案を含みます。)(以下「買付等」といいます。)がなされる場合を原則として適用対象とします。買付等を行おうとする者(以下「買付者等」といいます。)には、予め本プランに定められる手続に従っていただくこととします。本プランの有効期間は、原則として、第83期定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされています。」
大量買付の適用基準20%以上、手続、原則3年間の有効期間など、更新後の買収防衛策の内容を再掲している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を更新することを決議いたしました。」
20%以上の取得等を対象に、情報・時間と交渉機会の確保を目的とする対応策を更新している。有効期間は原則3年間。