伏木海陸運送(9361)・事実再掲
株式交換に伴う吉久株式会社の持分法適用除外
FY2017-Q1に初出。4回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2017。
4記載
2年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
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全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2017再掲有価証券報告書
「吉久㈱は株式交換に伴い当社の持分比率が低下したため、持分法の適用範囲から除外しております。」
吉久株式会社の持分法適用除外を連結財務諸表の基本事項として再確認している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「第1四半期連結会計期間において、吉久株式会社は株式交換に伴い当社の持分比率が低下したため、持分法の適用の範囲から除外しております。」
株式交換に伴う持分比率低下を理由とする吉久株式会社の持分法適用除外を継続して記載している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「第1四半期連結会計期間において、吉久株式会社は株式交換に伴い当社の持分比率が低下したため、持分法の適用の範囲から除外しております。」
株式交換に伴う持分比率低下を理由とする吉久株式会社の持分法適用除外を、当第2四半期でも継続して記載している。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「当第1四半期連結会計期間において、吉久株式会社は株式交換に伴い当社の持分比率が低下したため、持分法の適用の範囲から除外しております。」
株式交換による持分比率低下を理由として、吉久株式会社が持分法適用の範囲から除外された。