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発生事実9327イー・ロジット運輸・物流

訴訟の提起及び当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ

当社は、アビスジャパンの株式取得をめぐり、笹尾隆氏と株式会社M&A総研ホールディングスに対して損害賠償請求訴訟を提起しました。一方、笹尾氏から当社に対しても、過去の適時開示が名誉を毀損したとして損害賠償などを求める訴訟が提起されています。

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訴訟の提起及び当社に対する訴訟の提起

対象となる主体

株式会社イー・ロジット(当社)

発生当社提起分:2024年11月13日。当社に対する提訴分:2024年7月12日
認知・通知受領当社提起分:2024年11月13日。当社に対する訴訟分:訴状送達日2024年8月27日
提訴・処分当社提起分:2024年11月13日。当社に対する訴訟分:2024年7月12日

(訴状送達日:2024年8月27日)

この開示2024年11月13日
原因

2024年3月期の決算作業中に、アビスジャパンの期首残高に重要な会計上の修正事項が判明したこと。当社は、笹尾氏の表明保証違反及びM&A総研の仲介業者としての注意義務違反があると判断している。一方、笹尾氏は当社の適時開示が虚偽で名誉毀損に当たると主張している。

関係する手続き

種類

損害賠償請求訴訟。不法行為に基づく損害賠償請求及び名誉毀損に基づく損害賠償請求

裁判所・当局

東京地方裁判所

原告

当社提起分:株式会社イー・ロジット。当社に対する訴訟分:笹尾隆氏。

被告

当社提起分:笹尾隆氏、株式会社M&A総研ホールディングス。当社に対する訴訟分:株式会社イー・ロジット。

請求額・課徴金額

当社提起分317,300,000円。当社に対する訴訟分2,000,000円及び適時開示内容の訂正・謝罪文の掲載請求。

業績への影響額

会計上の業績影響額・損失計上額は非開示。請求額は当社提起分317,300,000円、当社に対する請求分2,000,000円。

今後の見通し

当社は、今回提起した訴訟の経過等を今後必要に応じて開示し、当社に対して提起された訴訟には適切に対処する。今後開示すべき事項が発生した場合は速やかに知らせる。

続報の予定

訴訟の経過等について、今後必要に応じて開示する予定。開示すべき事項が発生した場合は速やかに知らせる。

発生した事象
項目内容
事象の名称訴訟の提起及び当社に対する訴訟の提起
発生日当社提起分:2024年11月13日。当社に対する提訴分:2024年7月12日
認知日・通知受領日当社提起分:2024年11月13日。当社に対する訴訟分:訴状送達日2024年8月27日
対象となる主体株式会社イー・ロジット(当社)
原因2024年3月期の決算作業中に、アビスジャパンの期首残高に重要な会計上の修正事項が判明したこと。当社は、笹尾氏の表明保証違反及びM&A総研の仲介業者としての注意義務違反があると判断している。一方、笹尾氏は当社の適時開示が虚偽で名誉毀損に当たると主張している。
業績への影響額会計上の業績影響額・損失計上額は非開示。請求額は当社提起分317,300,000円、当社に対する請求分2,000,000円。
訴訟・手続きの種類損害賠償請求訴訟。不法行為に基づく損害賠償請求及び名誉毀損に基づく損害賠償請求
裁判所・当局東京地方裁判所
原告当社提起分:株式会社イー・ロジット。当社に対する訴訟分:笹尾隆氏。
被告当社提起分:笹尾隆氏、株式会社M&A総研ホールディングス。当社に対する訴訟分:株式会社イー・ロジット。
提訴日・処分日当社提起分:2024年11月13日。当社に対する訴訟分:2024年7月12日(訴状送達日:2024年8月27日)
請求額・課徴金額当社提起分317,300,000円。当社に対する訴訟分2,000,000円及び適時開示内容の訂正・謝罪文の掲載請求。
今後の見通し当社は、今回提起した訴訟の経過等を今後必要に応じて開示し、当社に対して提起された訴訟には適切に対処する。今後開示すべき事項が発生した場合は速やかに知らせる。
続報の予定訴訟の経過等について、今後必要に応じて開示する予定。開示すべき事項が発生した場合は速やかに知らせる。
この書類が述べていない項目(11件)
対象拠点・対象製品計上する会計期間業績予想への影響回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

当社は、2024年3月期の決算作業中にアビスジャパンの期首残高について重要な会計上の修正事項が判明したため、笹尾氏には株式譲渡契約上の表明保証違反、M&A総研には仲介業者としての注意義務違反があると判断し、損害賠償などを請求しました。これに対し笹尾氏は、当社の過去の適時開示が虚偽で名誉毀損に当たると主張して当社を提訴しました。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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