訴訟の提起及び当社に対する訴訟の提起
株式会社イー・ロジット(当社)
(訴状送達日:2024年8月27日)
2024年3月期の決算作業中に、アビスジャパンの期首残高に重要な会計上の修正事項が判明したこと。当社は、笹尾氏の表明保証違反及びM&A総研の仲介業者としての注意義務違反があると判断している。一方、笹尾氏は当社の適時開示が虚偽で名誉毀損に当たると主張している。
関係する手続き
損害賠償請求訴訟。不法行為に基づく損害賠償請求及び名誉毀損に基づく損害賠償請求
東京地方裁判所
当社提起分:株式会社イー・ロジット。当社に対する訴訟分:笹尾隆氏。
当社提起分:笹尾隆氏、株式会社M&A総研ホールディングス。当社に対する訴訟分:株式会社イー・ロジット。
当社提起分317,300,000円。当社に対する訴訟分2,000,000円及び適時開示内容の訂正・謝罪文の掲載請求。
会計上の業績影響額・損失計上額は非開示。請求額は当社提起分317,300,000円、当社に対する請求分2,000,000円。
当社は、今回提起した訴訟の経過等を今後必要に応じて開示し、当社に対して提起された訴訟には適切に対処する。今後開示すべき事項が発生した場合は速やかに知らせる。
訴訟の経過等について、今後必要に応じて開示する予定。開示すべき事項が発生した場合は速やかに知らせる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 訴訟の提起及び当社に対する訴訟の提起 |
| 発生日 | 当社提起分:2024年11月13日。当社に対する提訴分:2024年7月12日 |
| 認知日・通知受領日 | 当社提起分:2024年11月13日。当社に対する訴訟分:訴状送達日2024年8月27日 |
| 対象となる主体 | 株式会社イー・ロジット(当社) |
| 原因 | 2024年3月期の決算作業中に、アビスジャパンの期首残高に重要な会計上の修正事項が判明したこと。当社は、笹尾氏の表明保証違反及びM&A総研の仲介業者としての注意義務違反があると判断している。一方、笹尾氏は当社の適時開示が虚偽で名誉毀損に当たると主張している。 |
| 業績への影響額 | 会計上の業績影響額・損失計上額は非開示。請求額は当社提起分317,300,000円、当社に対する請求分2,000,000円。 |
| 訴訟・手続きの種類 | 損害賠償請求訴訟。不法行為に基づく損害賠償請求及び名誉毀損に基づく損害賠償請求 |
| 裁判所・当局 | 東京地方裁判所 |
| 原告 | 当社提起分:株式会社イー・ロジット。当社に対する訴訟分:笹尾隆氏。 |
| 被告 | 当社提起分:笹尾隆氏、株式会社M&A総研ホールディングス。当社に対する訴訟分:株式会社イー・ロジット。 |
| 提訴日・処分日 | 当社提起分:2024年11月13日。当社に対する訴訟分:2024年7月12日(訴状送達日:2024年8月27日) |
| 請求額・課徴金額 | 当社提起分317,300,000円。当社に対する訴訟分2,000,000円及び適時開示内容の訂正・謝罪文の掲載請求。 |
| 今後の見通し | 当社は、今回提起した訴訟の経過等を今後必要に応じて開示し、当社に対して提起された訴訟には適切に対処する。今後開示すべき事項が発生した場合は速やかに知らせる。 |
| 続報の予定 | 訴訟の経過等について、今後必要に応じて開示する予定。開示すべき事項が発生した場合は速やかに知らせる。 |
この書類が述べていない項目(11件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。当社は、2024年3月期の決算作業中にアビスジャパンの期首残高について重要な会計上の修正事項が判明したため、笹尾氏には株式譲渡契約上の表明保証違反、M&A総研には仲介業者としての注意義務違反があると判断し、損害賠償などを請求しました。これに対し笹尾氏は、当社の過去の適時開示が虚偽で名誉毀損に当たると主張して当社を提訴しました。