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断定的
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吸収分割に係る事後開示書面
実施2026年4月1日(効力発生日・実績)
数量・規模承継会社3社(株式会社関通WestLogistics、株式会社関通EastLogistics、NewsNyx株式会社)
理由
会社法第791条第1項第1号及び会社法第801条第3項第2号並びに会社法施行規則第189条に基づく法定事後開示。吸収分割会社の債務は承継されず、債権者を害するおそれがないため、債権者保護手続は実施していない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 吸収分割に係る事後開示書面 |
| 実施日 | 2026年4月1日(効力発生日・実績) |
| 数量・規模 | 承継会社3社(株式会社関通WestLogistics、株式会社関通EastLogistics、NewsNyx株式会社) |
| 理由 | 会社法第791条第1項第1号及び会社法第801条第3項第2号並びに会社法施行規則第189条に基づく法定事後開示。吸収分割会社の債務は承継されず、債権者を害するおそれがないため、債権者保護手続は実施していない。 |
| 根拠となる規則 | 会社法第791条第1項第1号、会社法第801条第3項第2号、会社法施行規則第189条、会社法第784条の2、第785条、第787条、第789条、第796条の2、第797条、第799条、第802条第2項、第923条 |
| 関連する過去の開示 | 2026年2月18日付電子公告(本件吸収分割に対する異議申述の公告)、2026年2月16日付官報公告(本件吸収分割に対する異議申述の公告) |
この書類が述べていない項目(6件)
決定機関決定日対象期間金額業績への影響今後の予定
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。会社法および会社法施行規則に基づく事後開示であり、吸収分割に関する法定手続の経過と承継内容を記載するため。債権者保護手続を実施しなかった理由として、吸収分割会社の債務は承継されず、債権者を害するおそれがないためと説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。