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「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行したことに伴い、コーポレートガバナンス基本方針を改定しました。監査等委員会を中心とした体制や、関連する取締役会・委員会の内容が反映されています。

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向き
中立
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規模
—
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書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

統治のかたち

監査等委員会設置会社。取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置

取締役会の中に監査等委員会を置き、その委員である取締役が監査を担う形です。

支配株主
支配株主・親会社について非開示

議決権の多くを1社が持つ場合、その会社の意向が経営に通りやすくなります。少数株主の利益がどう守られるかが論点になります。

取締役会6名うち社外 3名50.0%
半数
社外社内

社外取締役は、その会社の出身ではない取締役です。半数の線を超えると、取締役会の多数を社外の人が占めることになります。点線の割合は、公表された人数から算出したものです。

委員会7
指名・報酬諮問委員会(独立社外取締役が過半数)。その他リスクマネジメント委員会コンプライアンス推進委員会品質管理委員会情報セキュリティ委員会個人情報保護委員会環境管理委員会。各委員会の社外委員割合は非開示
政策保有株式の方針

取引先等の株式を純投資以外の目的で政策保有株式として保有する場合がある。個別銘柄について毎年取締役会で保有効果を検証し、保有効果が認められない場合には縮減することを検討する。銘柄数・金額は非開示

取引関係を保つことなどを目的に持っている、他社の株式についての考え方です。

買収防衛策

導入する予定はないが、必要に応じて検討する(未導入)

同意のない買収を仕掛けられたときに備えて、あらかじめ決めておく対抗策のことです。

今回の変更点

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴い、本基本方針を一部改定し、監査等委員会を設置する機関設計や関連する方針を反映した。

統治のかたち
項目内容
機関設計監査等委員会設置会社。取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置
取締役の員数取締役会は取締役6名(うち社外取締役3名)。監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役2名)。定款上の上限は監査等委員でない取締役13名以内、監査等委員である取締役5名以内
委員会指名・報酬諮問委員会(独立社外取締役が過半数)。その他、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス推進委員会、品質管理委員会、情報セキュリティ委員会、個人情報保護委員会、環境管理委員会。各委員会の社外委員割合は非開示
政策保有株式の方針取引先等の株式を純投資以外の目的で政策保有株式として保有する場合がある。個別銘柄について毎年取締役会で保有効果を検証し、保有効果が認められない場合には縮減することを検討する。銘柄数・金額は非開示
買収防衛策導入する予定はないが、必要に応じて検討する(未導入)
支配株主支配株主・親会社について非開示
今回の変更点監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴い、本基本方針を一部改定し、監査等委員会を設置する機関設計や関連する方針を反映した。
この書類が述べていない項目(1件)
独立役員の人数

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴う改定です。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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