四半期報告書の提出期限延長承認
YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP Holdings (Global) Limited)
2022年12月期第1四半期に係る四半期報告書及びそれ以降の第1四半期に係る四半期報告書
(関東財務局長による提出期限延長の承認日)
同日(提出期限延長の承認を受けた日)
同日(提出期限延長承認日)
同日会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
2021年12月期に係る有価証券報告書の開示が定時株主総会の日程との関係で2022年5月末から6月中旬を予定していること、並びにシンガポール法人として英文の四半期財務書類の作成、翻訳及び日本法に基づく様式への調整に一定の期間が必要であること。
関係する手続き
四半期報告書の提出期限延長承認
関東財務局長
2022年12月期第1四半期に係る四半期報告書を2022年5月末から6月中旬に提出する予定。第2、第3四半期の四半期報告書は、和訳等の作業時間を踏まえても45日以内に提出する予定。今後の各第1四半期に係る四半期報告書について、提出期限延長の理由に消滅又は変更がなかった旨の書面を関東財務局長に提出する。
今後の各第1四半期に係る四半期報告書について、提出期限延長の理由に消滅又は変更がなかった旨の書面を関東財務局長に提出し、その旨直ちに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 四半期報告書の提出期限延長承認 |
| 発生日 | 2022年5月16日(関東財務局長による提出期限延長の承認日) |
| 認知日・通知受領日 | 2022年5月16日(提出期限延長の承認を受けた日) |
| 対象となる主体 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP Holdings (Global) Limited) |
| 対象拠点・対象製品 | 2022年12月期第1四半期に係る四半期報告書及びそれ以降の第1四半期に係る四半期報告書 |
| 原因 | 2021年12月期に係る有価証券報告書の開示が定時株主総会の日程との関係で2022年5月末から6月中旬を予定していること、並びにシンガポール法人として英文の四半期財務書類の作成、翻訳及び日本法に基づく様式への調整に一定の期間が必要であること。 |
| 訴訟・手続きの種類 | 四半期報告書の提出期限延長承認 |
| 裁判所・当局 | 関東財務局長 |
| 提訴日・処分日 | 2022年5月16日(提出期限延長承認日) |
| 今後の見通し | 2022年12月期第1四半期に係る四半期報告書を2022年5月末から6月中旬に提出する予定。第2、第3四半期の四半期報告書は、和訳等の作業時間を踏まえても45日以内に提出する予定。今後の各第1四半期に係る四半期報告書について、提出期限延長の理由に消滅又は変更がなかった旨の書面を関東財務局長に提出する。 |
| 続報の予定 | 今後の各第1四半期に係る四半期報告書について、提出期限延長の理由に消滅又は変更がなかった旨の書面を関東財務局長に提出し、その旨直ちに開示する。 |
この書類が述べていない項目(14件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2021年12月期の有価証券報告書の開示が定時株主総会の日程との関係で2022年5月末から6月中旬を予定していること、また、シンガポール法人であるため、現地監査法人の協力による英文の四半期財務書類の作成、日本語への翻訳、日本法に基づく様式への調整に一定の期間が必要であること。