EBITDA水準に連動する新株予約権行使条件
FY2022に初出。4回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
- FY2025再掲有価証券報告書
「本新株予約権者は2024 年9月期から2026 年9月期までのいずれかの事業年度又は(連結子会社が存在する場合は)連結会計年度における当社の有価証券報告書において記載されたEBITDAの額が、下記(a)乃至(d)に掲げる水準を満たしている場合に限り」
2024年9月期から2026年9月期までのEBITDA水準に応じて行使可能割合を決める条件を継続して開示している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「本新株予約権者は2024 年9月期から2026 年9月期までのいずれかの事業年度又は(連結子会社が存在する場合は)連結会計年度における当社の有価証券報告書において記載されたEBITDAの額が、下記(a)乃至(d)に掲げる水準を満たしている場合に限り」
2024年9月期から2026年9月期までのEBITDA水準に応じて行使可能割合を決める新株予約権条件を、通期開示でも継続している。 - FY2023-Q1引き上げ有価証券報告書
「(a)当該EBITDAが2.5億円を超過した場合:行使可能割合 25% (b)当該EBITDAが3.2億円を超過した場合:行使可能割合 50% (c)当該EBITDAが4.0億円を超過した場合:行使可能割合 75% (d)当該EBITDAが5.0億円を超過した場合:行使可能割合 100%」
従業員向け第9回新株予約権では、EBITDAが2.5億円を超過した場合の行使可能割合を25%と設定している。従来記載された同水準の10%から初回行使可能割合が引き上げられた。 - FY2022初出有価証券報告書
「本新株予約権者は2024 年9月期から2026 年9月期までのいずれかの事業年度又は(連結子会社が存在する場合は)連結会計年度における当社の有価証券報告書において記載されたEBITDAの額が、下記(a)乃至(d)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各権利者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合の個数を限度として、本新株予約権を行使することができるものとし、当該EBITDAが下記(a)の水準に満たない場合は本新株予約権を行使することはできないものとする。 (a) 当該EBITDAが2.5億円を超過した場合 :行使可能割合 10% (b) 当該EBITDAが3.2億円を超過した場合 :行使可能割合 50% (c) 当該EBITDAが4.0億円を超過した場合 :行使可能割合 75% (d) 当該EBITDAが5.0億円を超過した場合 :行使可能割合 100%」
2024年9月期から2026年9月期までのEBITDA水準に応じて新株予約権の行使可能割合を設定している。