読む価値
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0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
203794173
円(請求額合計)書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
ジー・プラン株式会社に対する反訴の提起
決定2026年10月6日(反訴提起日)
対象期間2025年11月取引分および特別調査委員会等の調査・対応に係る費用
実施2026年10月6日(反訴を提起済み)
今後本反訴における主張及び請求は今後の裁判手続において審理される。当社は本訴で請求棄却を求め、本反訴で主張を適切に行う。開示すべき事項が発生した場合は速やかに知らせる
金額請求1:118,855,935円、請求2:84,938,238円、請求額合計:203,794,173円及びこれらに対する遅延損害金
理由
ジー・プランがその従業員の行為について民法第715条第1項に基づく使用者責任を負うとして、当社に生じた損害の賠償を求めるため
業績への影響
請求額は現時点において当社の業績予想には織り込んでいない。本訴及び本反訴が当社の業績に与える影響は、現時点では合理的に算定することが困難
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | ジー・プラン株式会社に対する反訴の提起 |
| 決定日 | 2026年10月6日(反訴提起日) |
| 実施日 | 2026年10月6日(反訴を提起済み) |
| 対象期間 | 2025年11月取引分および特別調査委員会等の調査・対応に係る費用 |
| 金額 | 請求1:118,855,935円、請求2:84,938,238円、請求額合計:203,794,173円及びこれらに対する遅延損害金 |
| 業績への影響 | 請求額は現時点において当社の業績予想には織り込んでいない。本訴及び本反訴が当社の業績に与える影響は、現時点では合理的に算定することが困難 |
| 理由 | ジー・プランがその従業員の行為について民法第715条第1項に基づく使用者責任を負うとして、当社に生じた損害の賠償を求めるため |
| 根拠となる規則 | 民法第715条第1項 |
| 関連する過去の開示 | 2026年8月28日付『当社及び当社元取締役に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ』 |
| 今後の予定 | 本反訴における主張及び請求は今後の裁判手続において審理される。当社は本訴で請求棄却を求め、本反訴で主張を適切に行う。開示すべき事項が発生した場合は速やかに知らせる |
この書類が述べていない項目(2件)
決定機関数量・規模
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。当社は、ジー・プランの従業員により本件取引が主導され、当社が通常の広告取引であるとの説明を受けて取引に組み込まれた結果、下流取引先への支払や特別調査委員会の調査・対応費用を負担したと主張しているため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。