当社子会社(株式会社オルリンクス製薬)に対する消費者庁からの行政処分
株式会社オルリンクス製薬(提出会社の連結子会社)
オルリンクス製薬の通信販売業務および同社の商品
(違反とされた販売行為の実施期間)
(消費者庁から弁明機会の付与を受けた日)
35日後商品の販売条件について、売買契約の解除に関する事項を実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるように表示し、特定申込みの画面に売買契約の解除に関する事項を表示していなかったこと。
金額の記載なし。2024年7月期の連結業績への影響は「軽微」と判断。
2024年7月期
2024年7月期の連結業績予想に既に織り込み済みで、変更する予定はない。
会社の対応
2024年4月10日から2024年7月9日まで、通信販売に関する商品の販売条件について広告すること、売買契約の申込みを受けること、売買契約を締結すること。
オルリンクス製薬が原因について調査分析の上検証することとされている。第三者委員会・特別調査委員会等の設置は非開示。
その発生原因について、調査分析の上検証し、法令遵守体制の整備その他の再発防止策(法令及び契約に基づく返金及び解約の問合せ等に適切かつ誠実に対応することを含む。)を講じ、これらをオルリンクス製薬の役員及び従業員に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。
関係する手続き
特定商取引法に基づく行政処分(3か月間の業務停止命令および指示)
消費者庁、消費者庁長官
業務停止命令の対象となった販売手法は現在実施しておらず、今後も実施を予定していない。2024年7月期は既存顧客との継続取引等を中心に事業を計画しており、連結業績への影響は軽微と判断している。対象契約者への通知、消費者庁への報告、原因の調査分析、法令遵守体制の整備および特定商取引法の遵守を行う。
今後開示すべき事項が生じた場合は、速やかにお知らせする。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 当社子会社(株式会社オルリンクス製薬)に対する消費者庁からの行政処分 |
| 発生日 | 2023年11月7日~2023年12月19日(違反とされた販売行為の実施期間) |
| 認知日・通知受領日 | 2024年3月5日(消費者庁から弁明機会の付与を受けた日) |
| 対象となる主体 | 株式会社オルリンクス製薬(提出会社の連結子会社) |
| 対象拠点・対象製品 | オルリンクス製薬の通信販売業務および同社の商品 |
| 原因 | 商品の販売条件について、売買契約の解除に関する事項を実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるように表示し、特定申込みの画面に売買契約の解除に関する事項を表示していなかったこと。 |
| 業績への影響額 | 金額の記載なし。2024年7月期の連結業績への影響は「軽微」と判断。 |
| 計上する会計期間 | 2024年7月期 |
| 業績予想への影響 | 2024年7月期の連結業績予想に既に織り込み済みで、変更する予定はない。 |
| 訴訟・手続きの種類 | 特定商取引法に基づく行政処分(3か月間の業務停止命令および指示) |
| 裁判所・当局 | 消費者庁、消費者庁長官 |
| 提訴日・処分日 | 2024年4月9日 |
| 停止した業務 | 2024年4月10日から2024年7月9日まで、通信販売に関する商品の販売条件について広告すること、売買契約の申込みを受けること、売買契約を締結すること。 |
| 調査体制 | オルリンクス製薬が原因について調査分析の上検証することとされている。第三者委員会・特別調査委員会等の設置は非開示。 |
| 再発防止策 | その発生原因について、調査分析の上検証し、法令遵守体制の整備その他の再発防止策(法令及び契約に基づく返金及び解約の問合せ等に適切かつ誠実に対応することを含む。)を講じ、これらをオルリンクス製薬の役員及び従業員に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。 |
| 今後の見通し | 業務停止命令の対象となった販売手法は現在実施しておらず、今後も実施を予定していない。2024年7月期は既存顧客との継続取引等を中心に事業を計画しており、連結業績への影響は軽微と判断している。対象契約者への通知、消費者庁への報告、原因の調査分析、法令遵守体制の整備および特定商取引法の遵守を行う。 |
| 続報の予定 | 今後開示すべき事項が生じた場合は、速やかにお知らせする。 |
この書類が述べていない項目(8件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2023年11月7日から12月19日に実施した販売行為について、契約解除の条件を実際より著しく有利と誤認させる表示を行い、通信販売の申込み画面に契約解除に関する事項を表示していなかったため、特定商取引法違反とされた。